法律Q&A

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商標権行使の限界

はじめに

1.  

商標権行使の限界とはどういうものですか

商標権者は、その登録商標を指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」といいます。)に独占的に使用する権利(専用権)とともに、登録商標又はそれに類似する商標(以下「登録商標等」といいます。)を指定商品等又は指定商品等に類似する商品又は役務(以下「商品等」といいます。)に使用する第三者に対してその使用を禁止する権利(禁止権)を有します。
その結果、第三者が商標権者に無断で禁止権の範囲に含まれる商品等に登録商標等を使用しているときは、商標権者は、当該第三者に対し、商標権侵害としてその使用の差止め及び損害賠償を請求することができます。
しかし、第三者による登録商標等の使用が形式的に商標権侵害に該当する行為であっても、商標法の目的とする商標権者の業務上の信用及び需要者の利益(商標法1条)を害さず、実質的に違法性を有しない場合があります。商標法は、そのような場合について商標権の行使を制限しています。
以下で説明する項目は、そのような商標権行使の限界を具体的に示すものです(なお、以下では主に商品に使用される商標だけを取り上げますが、そこでの説明は役務に使用される商標についても当てはまります。)。

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登録商標の機能を害しない商標の使用

1. 商標の機能(役割)

市場に出回っている商品には商標が付されていますが、商標は、市場において実際にどのような機能(役割)を果たしているのでしょうか。また、その機能と商標権の侵害とはどのような関係にあるのでしょうか。

商品に商標を付する目的は、自社の商品を他社の商品から識別するためです。このことから、商標は、一般に、①同一の商標が付された商品の出所が同一であるということを表示する機能(出所表示機能)、②同一の商標が付された商品の品質が同一であるということを表示する機能(品質保証機能)、③出所の表示や品質の保証を通してその商標が付された商品を印象付ける機能(広告宣伝機能)を果たすものといわれています。商標権侵害は、これらの機能が害されている場合に成立します。

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2. 登録商標の機能を害する商標の使用(商標権侵害の成立)

商標権侵害になる登録商標の機能を害する商標の使用とはどのような場合をいうのでしょうか。

典型的には、商標権者に無断でその登録商標又はこれに類似する商標を、登録商標の指定商品又は類似商品に使用して、その商品があたかも商標権者の製造販売に係る商品であるかのごとく商品の出所に混同を生じさせる行為(出所表示機能を害する行為)です。また、この行為によって登録商標が付された商品の品質に誤認を生じさせたときは、品質保証機能を害することになります。さらに、商品の出所の混同や品質の誤認によって登録商標が付された商品のイメージを毀損したときは、広告宣伝機能を害することになります。商標権者以外の者によるこのような商標の機能を害する商標の使用が商標権侵害になります。

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3. 登録商標の機能を害しない商標の使用(商標権侵害の不成立)

逆に、登録商標の機能を害さず、商標権の侵害にならない商標の使用とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。

商標権者又は商標権者から使用許諾を得たものにより登録商標が適法に付された商品(真正商品)をその登録商標が付された状態で転売する行為は、形式的には登録商標の使用となりますが(商標法2条3項2号)、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害することはないと判断される場合には、商標権侵害は発生しません。登録商標が付された商品を輸入する行為も商標の使用に該当しますが(同号)、真正商品の並行輸入については、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害することはないので、商標権侵害にはならないものとされています。

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登録商標の使用に該当しない商標の使用(商標的使用を肯定した事例を含む)

1.  

他人の商標を無断で使用した場合、使用の態様がどのようなものであっても商標権侵害となるのでしょうか。
実際の事件でお尋ねしますと、例えば、登録商標が上部に「POPEYE」下部に「ポパイ」の文字が付されていて、その中央部にポパイの漫画の主人公の絵が描かれたものであったとして(指定商品は被服とします。)、他人が無断で、商標と同一または類似の主人公の絵柄を胸部全面に大きく描かれた、また、その絵の周辺に「POPEYE」または「ポパイ」の文字を付した幼児用アンダーシャツを販売する行為は、商標権の侵害行為に該当しますか。
 

他人の商標と同一または類似の絵柄などを無断で使用したとしても、その全てが商標権侵害になるわけではありません。なぜなら、わが国の商標法は、他人の商標の使用のうち、その使用が自他商品等識別機能または出所表示機能を生じさせるもののみを「商標的使用」として商標権侵害としているからです。
 上記具体例では、幼児用アンダーシャツは漫画の主人公と付随する文字で構成されており、当該商標を構成する重要な要素を具備しています。しかし、その使用の態様を見ると、それは自他商品等識別機能または出所表示機能を生じさせるものではなく、幼児用アンダーシャツのデザインまたは装飾として使用されているに過ぎません。いわば装飾的機能を果たしているに過ぎないのです。従って、そのような態様の商標の使用は、「商標的使用」には該当せず商標権の侵害行為には該当しないのです。

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2.  

段ボールの側面の見やすい位置に大きく「巨峰」や「KYOHO」の文字を記載して段ボールを製造および販売する行為は商標上問題となりますか(指定商品は包装用容器とします。)。

段ボールの「内容物」であるぶどうの品種「巨峰」を表示するために印刷したものであると認められる場合は、その使用は「商標的使用」ではなく商標権侵害とはならない。

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3.  

「つゆ」「だし」の商品に「タカラ本みりん入り」と表示をすることは、他人が保有する一連の登録商標「タカラ」「宝」および「TAKARA」の商標権を侵害しますか。

「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「つゆ」「だし」に、タカラ本みりんが「原材料」として入っていることを示すもので、商標的使用とはいえず、商標権を侵害しません。

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4.  

「QuickLook」というコンピューターOS商品中の表示は、ファイルを開かずにファイルの内容をプレビューできるところに機能がありますが、その表示は他人が保有する「QuickLook」という登録商標の商標権を侵害しますか。

プレビュー表示機能として表示しているものであって、自他商品等識別機能を果たす態様での使用ではありませんので、商標権侵害にはなりません。

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5.  

メタタグは、ホームページの内容を記述したHTMLコードであり、検索エンジンが検索対象とする記述ですが、検索頻度が高い登録商標を書き込んでおけば、当該メタタグ自体はホームページ上には現れませんが、検索エンジンがその記述を検索して、自分のホームページへ誘導する可能性が高まります。このような他人の登録商標の使用は商標権侵害に該当しますか。

自分のホームページに表示されない登録商標であっても、検索エンジンは検索の対象とし得ますから、その登録商標の記述は出所表示機能を生じさせるもので、商標権を侵害します。

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登録商標に類似しない商標の使用

1. 商標の類否判断基準

当社(Z社)は、X社より、当社が製造販売している野菜ジュース「青菜森」(Y商品)の名称が、X社が商品名を商標登録して、製造販売している野菜スムージー「野菜森」に似ており、商標権侵害に当たるということで、Y商品の製造販売の中止を要求されました。当社としては、「青菜森」とX社の「野菜森」とは少し異なりますし、野菜ジュースと野菜スムージーの違いもあるため、X社の迷惑にもならないのではないかと思っています。当社は、Y商品の販売を中止しなければならないのでしょうか。

貴社がY商品に使用している標章「青菜森」がX社の登録商標「野菜森」と類似していなければ、商標権侵害は認められないので、貴社はY商品の製造販売を中止する必要はありません。貴社の標章と登録商標との類似性の判断は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを基準として、商標の外観(見た目)、観念(商標から連想されるもの)、称呼(読み方・発音)等のほか、それぞれの商品がどのように取引されているかを総合して判断されます。

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2. 結合商標の類否判断

当社(P社)は、ワイヤレスイヤホン「Ear P」を販売しています。ワイヤレスイヤホン業界では、現在、Q社の「Q Ear」が大きなシェアを占めています。当社は、Q社から、「Ear P」が、Q社が「Q Ear」について保有している商標権を侵害するとして、「Ear P」の製造販売の差止めや当社による販売数量等の開示などを求める警告書を受領しました。当社は、Q社の要求に従わなければならないのでしょうか。

本事例の商品はワイヤレスイヤホンであり、「Ear」は単に耳を意味するに過ぎないことから、「P」と「Q」が重要であり、これらがそれぞれの社名を意味するため、購入を検討する客が両社を誤認混同するおそれはないと考えられます。したがって、「Q Ear」と「Ear P」の類似性が否定されるので、商標権の侵害はなく、Q社の要求に従う必要はありません。

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商標登録の無効と商標権の濫用

1. 無効理由を有する登録商標に基づく権利行使

もともと誤って登録された(拒絶事由があった)商標権に基づいて権利行使(差止請求等)をすることはできるのでしょうか。

商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められる登録商標の商標権者は、その権利を行使することができません。

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2. 不正目的で取得した登録商標による権利行使

当社A は洋菓子の製造・販売を行う会社で、数年前からS(商標登録はしていません。)という名称でプリンを販売し、最近SNSで評判になっています。ところが、B社はSと類似するS’という登録商標を第三者から譲り受けて見た目にもそっくりなプリンの販売を始め、当社に商標権侵害だと警告書を送ってきました。こんなことが許されるのでしょうか。

不正な目的で取得された登録商標の商標権者による権利の行使は、権利の濫用として許されない場合があります。

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3. 適法に許諾を受けている者に対する権利行使

当社Cは、ある著名な漫画の著作権者から許諾を受けて、主人公の絵や名前Tを付した衣類を製造、販売しています。ところが、今般、主人公の名前と漫画が一体となった商標を登録しているというD社から、Tを付した衣類が商標権侵害だとして製造停止を求められました。D社の主張は正当なのでしょうか。

その主人公の名前が漫画から想起される人物像と一体のものとして周知になっている場合には、D社がC社に商標権侵害を主張することは、権利の濫用として許されない場合があります。

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4. 契約・協力関係の解消や、グループの分裂を機に行われた権利行使

元々G1が創設した美術のU流は、G1の子孫が代々継承し、Uを名乗ってきましたが、先代の父G2は継承者を指名することなく突然死去しました。子である私EとFは、これまでもUを名乗ってその普及に努めてきましたが、Fはこれを商標登録し、私が美術教室でUを使用するのを差し止めると言ってきました。このようなことは許されるのでしょうか。

流派内部や需用者との関係において、Uの信用や周知性がFに帰属しているような関係があると認められない場合には、FがEに商標権侵害を主張することは、権利の濫用になる場合があります。

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先使用及び自己の名称等の使用

1.  

私は、以前から、「C」という標章を付した商品を販売していました。ところが、最近「C」という商標を登録したという業者から商標権侵害になると言われています。後から登録した人が優先してしまうのは腑に落ちません。

あなたが使用している「C」の標章に一定の周知性が認められれば、あなたの標章の使用は、先使用権として法定の使用権に基づくものとなり(商標法32条)、商標権侵害とはなりません。

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2.  

上記の「周知性」というのは、どのような場合に認められるのでしょうか。

法文上は「需要者の間に広く認識されているとき」で、明確な定義はなく、種々の見解はありますが、商標出願審査における拒絶事由としての周知性(商標法4条1項10号)ほど広く認められている必要はなく、より緩やかに解して良いというのが現在の実務的な取扱と考えられます。

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3.  

私が製作販売している野球道具に、製作者として私の本名「山田太郎」を表示したところ、運動用具等で「山田太郎」をロゴ化した商標を登録している会社から、商標権侵害と言われています。自分の名前を表示しただけなのに、商標権侵害になってしまうのでしょうか。

自己の氏名を製作者の表示として普通に用いられる方法で表示している限り、商標権の効力は及ばず、侵害にはなりません(商標法26条1項1号)。

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4.  

私の会社である株式会社Bで販売している商品に、私の会社の「B」の文字を商品名として表示したところ、「B」の商標を登録している会社から、商標権侵害になると言われています。会社の名称の株式会社をはずしただけなので、自己の名称の使用として、商標権侵害にはならないと考えて良いでしょうか。

自己の名称の表示と言えるためには、本来の名称の全てである必要があり、「株式会社」をはずした「B」の表示のみでは、略称となり、その略称が著名であることが求められます。「B」の名称が著名であれば侵害とはなりませんが、著名でない場合には商標権侵害となります

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