法律Q&A

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所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)

はじめに

1.  

所有者不明土地問題等をめぐる法改正

近時問題となっている所有者不明土地問題の解決を目指して、令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する法律(令和3年法律第25号、「相続土地国庫帰属法」)が成立しました。この改正法のうち、令和5年4月1日に民法関係(所有者不明土地管理制度等、共有制度、相隣関係、相続制度)が、同月27日に相続土地国庫帰属法が、令和6年4月1日に不動産登記法の一部(相続登記の申請義務化)がそれぞれ施行されました(なお、住所等の変更登記の申請義務化等は令和8年施行)。
このように、私たちの身近な問題に関わる改正法の殆どが施行されていますので、今回は、この所有者不明土地問題に関する改正法を取り上げました。

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相隣関係

1. 建物改修等のための隣地使用

私は、自分が所有する土地上に4階建てのビルを所有していますが、この建物は老朽化が進み、危険であるため、大規模な修繕工事をする必要があります。私の建物は隣地との境界線ぎりぎりに建てられているため、修繕工事を実施するには、隣地に足場を組んだり建築資材等を置かせてもらったり、作業員を出入りさせてもらう必要があります。
そのため、隣地の所有者に一時的に隣地の使用を認めてもらいたいのですが、隣地所有者は数年前から行方がわかりません。このような場合、どのようにしたら工事のために隣地を使用することができるのでしょうか。

土地の所有者は、その土地上の建物の修繕工事を行うために必要があれば、隣地に足場を組んだり、建築資材等を置かせてもらうことや、建築業者を立ち入らせることが可能です。隣地を使用する場合、原則として、隣地所有者にあらかじめ、使用目的、日時、場所及び方法を通知しなければなりませんが、隣地所有者が所在不明であるときは、工事開始後、その所在が判明したときに遅滞なく通知すればよいとされています。

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2. 越境した竹木の枝の切除

隣地にあるケヤキの大木の枝が私の所有地に大きくせり出し、夏には日照をさえぎり、秋には大量の落ち葉が自宅屋根や敷地に落ちて、その始末に困っています。越境している枝を切り取って欲しいのですが、一人暮らしの隣地所有者はずいぶん前から高齢者介護施設に入居中で、つい最近亡くなられました、遠方に住む3人のお子さんたちが相続し、隣地は共有となったようですが、私はどのようにしたら枝を切り取ってもらえるのでしょうか。また、自分で切ることは許されるのでしょうか。

土地の所有者は、越境した枝の所有者(隣地を相続したAの子ども3人全員)に対し、越境した枝を切り取るよう催告し(所在がわからない者がいる場合はその者に対する催告は不要)、相当期間(通常2週間程度)を経過しても切除されない場合は、自ら枝を切り取ることができます。また、3人のうちの1人から承諾があれば、その者に代わって枝を切り取ることができます。なお、太い枝が折れそうで危険といった急迫の事情がある場合は、催告することなく、切除することができます。

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3. 水道管、ガス管等を設置するための隣地使用

私は、このほど相続した土地に自宅を新築したいと考えていますが、この土地は周囲を他人の土地に囲まれていて、自宅に水道やガスを引き込むために隣地(不動産登記上Bさんの所有名義)に水道管やガス管を敷設して市道に埋設されている公共上水道本管やガス本管につなげる必要があります。ところが、Bさんは相当以前から隣地に住んでおらず、その所在がわかりません。私はどのようにしたら隣地に水道管等を敷設することができるのでしょうか。

Bさんの承諾を得て隣地に水道管等を敷設させてもらうことが望ましいですが、Bさんの承諾を得られない場合でも、B土地に水道管等を敷設する権利があります。その場合、Bさんに対し、あらかじめ、設置の目的、場所及び方法を通知しなければなりませんが、Bさんが所在不明の場合は公示の方法による通知をする必要があります。

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共有

1. 共有物使用者と他の共有者との関係

亡父が、生前に、友人のAさんと持分2分の1ずつでマンションの一室を買って、第三者に賃貸し、賃料収入を折半して得ていました。父は、1年前に亡くなりました。具体的な経緯は分かりませんが、そのマンションには、現在Aさんの娘のBさん一家が居住していると聞きました。父の相続人は、私一人です。そのマンションについて、私はAさんに対して、どのような請求ができますか。

父とAさんとの間で、Aさんに無償で単独使用させるなどの別段の合意がなければ、賃料相当額の2分の1を請求することができます。

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2. 共有物の変更行為

20年以上前に8区画の土地の1区画を買って家を建てました。各土地の前面道路は8区画の所有者全員の共有となっています(共有持分は各1/8)。この前面道路が砂利道のままですので、アスファルト舗装にしようという話が出ており、8区画のうち7区画の所有者は賛成していますが、1区画のAさんだけ反対しています。Aさんの同意がないとアスファルト舗装にできないでしょうか。
また、その費用についてはどうなりますか。

共有物の変更は全員の同意が必要ですが、軽微変更に該当すると考えられれば、Aさんの持分は8分の1ですので、過半数の7区画の同意があれば、アスファルト舗装にできると考えられます。
また、費用の8分の1をAさんに請求することもできます。

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3. 共有者間の明渡請求

10年前に、私とAさんとBさんとで土地を購入して(共有持分は各3分の1)、私が、自分の車数台のガレージとして、AさんとBさんに利用料を払っていました。最近、AさんとBさんから、タイムパーキングに変更した方が売上げが上がると言われ、Aさんが運営者として、タイムパーキングに変更したいと言われています。Aさんからは経費を除いた売上の3分の1を支払うと言われています。私はどうしたら良いでしょうか。

AさんとBさんは、Aさんが今後当該土地を使用すると決定し、あなたに明渡しを求めることができます。あなたは、明渡し後、あなたの持分の3分の1の対価として、Aさんに対し、Aさんのタイムパーキングの経費を除いた売上の3分の1を請求することができます。

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4. 裁判による共有物分割(*相続財産に関する特例)

① 私がAさんと土地を共有していて、共有物分割を求めたい場合に、Aさんが3年前に亡くなって、相続人のBさんとCさんがいる場合はどうですか。
② Aさんが12年前に亡くなっている場合はどうですか。

① の場合、Aさんの持分について、共有物分割ではなく、BさんとCさんの遺産分割が必要となります。
② の場合、相続開始から10年を経過しており、遺産分割によらずとも、裁判による共有物分割ができます。

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所在等不明共有者の持分の取得

1. 所在等不明共有者の持分取得(第三者との共有のケース)

私は、20年前に友人Aと共有(持分2分の1ずつ)で土地を購入し、その後は月極駐車場にして収益を得てきました。しかし、友人Aが5年前から行方不明になってしまったため、困っています。今後のことを考えて、Aの持分を取得しておきたいと考えていますが、どうしたらよいでしょうか。

不動産の共有者の中に、その所在が不明な者(所在不明共有者)がいる場合、他の共有者は、所在不明共有者の持分取得の裁判を求めることができます。持分取得を希望する共有者は、所在不明共有者のために定められた金額を供託することで、裁判所の決定により、所在不明共有者の持分を取得することができます。

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2. 所在等不明共有者の持分取得(遺産共有のケース)

私の父が15年前に他界しました。父の遺産に、空き地となっている土地があります。既に母は亡くなっていたので、父の相続人は私と兄と弟の3名です。ところが、10年前、父の遺産分割協議を行う前に、兄が家を出て行方不明になってしまいました。私は兄の持分を取得したいと考えていますが、可能でしょうか。

不動産の共有が遺産共有の場合、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は持分取得の裁判をすることができないとされています。本ケースでは、相続開始から15年が経過しているため、持分取得の裁判をすることは可能です。

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3. 所在等不明共有者の持分譲渡

前記の事例で、この度、隣の方からこの土地を買いたいとの申し出がありました。提示された価格が近隣の相場より良かったので、その方へ、私と弟の持分だけではなく、兄の共有持分も含めた土地全体を売りたいと考えています。何か良い方法はありますか。

不動産の共有者は、共有者の一部が所在不明である場合、裁判所による持分譲渡権限付与の決定を得た上で、所在不明共有者の持分を第三者に譲渡することができます。

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所有者不明土地(建物)管理制度、管理不全土地(建物)管理制度

1. 所有者不明土地(建物)管理制度

自宅敷地の隣地は、長年、利用も管理もされずに放置されています。そのため、地盤が緩んで自宅敷地に崩落しそうな状態です。登記簿上の所有者に連絡をとろうと試みましたが、所在が不明で連絡がとれません。隣地をきちんと管理してもらうためにどうすれば良いでしょうか。
管理をされないのであれば、私がこの土地を購入して管理してもよいと思っています。そのようなこともできますか。

裁判所に、所有者不明土地管理命令の申立てを行い、所有者不明土地管理人に管理をしてもらうという方法が考えられます。
所有者不明土地管理人から土地を買い受けるということも可能です。

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2. 管理不全土地(建物)管理制度

自宅敷地の隣地は、隣人が住んでいますが、ゴミを処分せずに敷地内に溜め込んでいます。そのため、私の自宅にまで悪臭や害虫が流れてくる状態です。隣人に苦情を申し入れても、対応がされません。何か方法はないでしょうか。

裁判所に、管理不全土地管理命令の申立てを行い、管理不全土地管理人に管理をしてもらうという方法が考えられます。

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相続関係

1. 相続財産清算人、特別縁故

親しくしていた従兄が先月亡くなりました。彼は独身で、子どもも、親、きょうだいもいません。彼の遺産は、マンション、車、株式、預貯金です。私は、彼が自宅療養中の数年間、日常的に必要品や食事を届け、通院に付き添い、入院時には身元引受人になり、頻繁に見舞いをしていました。死亡後は、喪主として葬儀を執り行い、両親の墓に埋葬しました。彼の入院費や葬儀費用等も負担しています。亡くなる直前に彼は、「お前に俺の財産を全部やる。」とは言っていましたが、遺言書はありません。彼の財産について、どのようにしたら良いですか。

あなたは彼のいとこですので、彼の相続人にはなれません。彼には相続人がおらず、遺言書もないので、彼の財産を管理するには、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをする必要があります。そして、選任された相続財産清算人から、あなたが負担した費用等の清算をしてもらいます。また、その際、家庭裁判所に特別縁故者として、彼の財産の分与請求の申立てをすれば、遺産の分与を受けられる可能性があります。

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2. 期間経過後の遺産分割、寄与分

両親について、以下の経緯があります。
平成25年1月:父死亡、母が父の遺産を全て相続
平成26年1月:母が倒れ、要介護3、私は仕事を辞めて実家で母の介護を開始(母死亡時まで)。
令和元年8月1日:母死亡

相続人は、私と兄と妹の3人ですが、疎遠で母の遺産分割はできていません。母の遺産分割に当たっては私の介護の貢献を考慮してほしいと思っています。このまま遺産分割をしないとどうなりますか。

相続人間で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをしてください。その調停で、あなたの場合は、介護をしたことに関する寄与分の主張をする必要があります。その場合、あなたに寄与分が認められる可能性はあります。ただし、遺産分割調停(又は審判)の申立てを令和11年8月1日(死亡時から10年目)までに行わないと、原則として、寄与分の主張をすることができなくなります。

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3. 遺産分割事件の取下げ、特別受益

亡父の相続について以下の経緯があります。
令和2年4月:父が兄にマンション購入資金として1000万円贈与
令和3年3月5日:父死亡、遺産は実家の土地建物、株式と預貯金、相続人は母と兄と私の3人
令和3年10月から:遺産分割協議開始、私の提案(母の生活のため母が実家と預貯金を相続)を兄が拒否、話合い難航
令和4年10月:私と母が家庭裁判所に、兄を相手方として遺産分割調停の申立て、話合いは難航
令和5年10月:兄が海外転勤となり、調停に出席しなくなった(弁護士もつけていない)

このような経緯で調停での話合いが進まず、私と母は、このままでも良いので調停を取り下げようかと思っています。調停の取下げに問題はないですか。

現時点では、兄の同意がなくても、あなたとお母さんは遺産分割調停事件を取り下げることができます。しかし、その後、改めて遺産分割調停又は審判の申立てをして、令和13年3月5日(死亡時から10年)を過ぎると調停又は審判の取下げには兄の同意が必要になります。同月6日以降に遺産分割調停(又は審判)を申立てた場合の取下げについても同様に兄の同意が必要になります。また、父の兄に対する1000万円の援助は特別受益に当たると考えられますが、令和13年3月6日(死亡時から10年経過した日)以降に遺産分割調停の申し立てをした場合には、原則として、特別受益の主張ができなくなります。

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相続登記の義務化等

1. 相続人がすべき登記申請の内容

私の父は、令和4年4月1日に亡くなりました。父の住んでいた家を兄弟三人の中で誰が相続するかということについて、令和6年4月になった現在でも遺産分割が成立しておりません。兄弟は仲が悪く遺産分割も当分成立しそうにありません。母は、ずっと前に他界しており、父の相続人は兄弟三人だけです。私がしておくべきことは何かありますか。

令和6年4月1日(施行日)から相続登記の申請が義務化されました。これは、遺産分割ができていない場合にも、また、施行日前に相続が開始した場合にも適用されます。あなたの場合、もし令和6年4月1日から3年以内に遺産分割が成立しない場合には、相続人申告登記の申出をすれば、申請義務を履行したものとみなされて、過料の制裁を免れることができます。また、相続人申告登記の申出をした後に、遺産分割が成立した場合は、遺産分割時から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしてください。

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2. 所有権の登記名義人の死亡情報の表示

私の会社は、令和9年に、ある地区を中心に、大規模な土地開発事業を進めようと考えています。しかし、現在、その地区の多数の土地の登記名義人の生死が不明な状況です。この地区の土地開発事業を進めていくかどうかを考えるうえで参考になる制度はありますか。

令和8年4月1日から、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に、所有権の登記名義人の死亡の事実を符合によって表示する制度が実施されます(不登法76条の4)。

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相続土地国庫帰属法

1. 国庫帰属制度の対象となる土地

父が先日亡くなりました。母は既に亡くなっており、相続人としては、子どもの私一人しかいません。父は、土地を所有していましたが、その土地は田舎にあり、現在私は都内に住んでいるため、土地の管理などができず、また、買い手もおらず、どうにかしてその土地を処分したいと考えています。その土地は、田んぼとして父が使用しており、亡くなるまで管理していました。父には他に財産があるため、相続はしたいので、相続してその土地を処分する方法はありますか。

買い手が見つからないとのことでしたら、土地について、相続土地国庫帰属法 (以下法名略)の一定の要件が認められれば、その制度を利用して、土地を国に帰属するという処分方法があります。

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2. 相続土地国庫帰属制度の手続

相続土地国庫帰属制度により、相続した不要な土地を国庫に帰属させたいのですが、どのような手続をすればいいですか。

承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出して申請することになります。その際に、手数料を納めなければなりません。また、承認される場合に、所有者が一定額の負担金を納付した時点で土地が国庫に帰属されることになります。

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