法律Q&A
刑事事件
逮捕(通常逮捕)
- 1.
警察官から逮捕状を示されて逮捕されました。逮捕されるような覚えはありません。逮捕状とは何ですか。
逮捕はいつまでされるのですか。逮捕状とは、裁判官が発する捜査機関に逮捕の権限を与える許可状です。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がないと認められないときに発せられます。
逮捕は最長72時間です。- より詳細な解説はこちら
被疑者勾留
- 1.
逮捕されてからもうすぐ72時間になりますが、検察官から勾留請求すると言われました。
勾留はどのような場合にされるのですか。
勾留はいつまでされるのですか。勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、一部の罪にあたる事件を除き①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれか1つにあたるときで、勾留の必要があるときになされます。
被疑者勾留は一部の罪にあたる事件を除き最長20日間です。- より詳細な解説はこちら
刑事処分
- 1.
逮捕・勾留された私は、この先、どういう処分になるのでしょうか。
捜査をした結果、検察官は、被疑者に対し、いかなる刑事処分を求めるかを決めます。
検察官が行う処分として①公訴提起(起訴)、②略式命令請求、③不起訴などが考えられます。- より詳細な解説はこちら
被告人勾留
- 1.
逮捕・勾留された後、起訴されましたが、引き続き身柄拘束を受けています。いつまで拘束が続くのでしょうか。
被告人勾留の期間は、原則として公訴提起があった日から2ヶ月です。特に継続の必要がある場合においては、1ヶ月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、所定の場合には1回に限られません。
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保釈
- 1.
被告人勾留がなされている間は、釈放してもらうことはできないのでしょうか。
裁判所により保釈が認められ、裁判所が定める保証金を納付した場合には、保釈により身柄拘束が解かれます。
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捜索・押収
- 1.
自宅に警察官がやってきました。これから家の中を捜索すると言っています。
断ることはできるのでしょうか。逮捕に伴う場合を除いて、捜索は裁判官の発する令状がなければすることができません。警察官が捜索差押許可状を得ている場合には、その範囲内で行われる捜索を断ることはできません。
警察官が捜索差押許可状を得ていない場合には、逮捕に伴う場合を除いて、捜索を断ることができます。- より詳細な解説はこちら
還付・仮還付
- 1.
警察官が、家の中を捜索し、捜索差押許可状に基づき私の衣服やノートパソコン等を持って帰りました。
まだ裁判は始まっていませんが、これらを返してもらうことはできないのでしょうか。警察官が差押えた物について、還付・仮還付を請求することが考えられます。
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