法律Q&A

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倒産

債務整理手続の種類-どのような債務整理手続を選択すべきか

1. 個人の債務整理手続

最近、勤めていた会社が廃業してしまい、収入が大きく減額し、住宅ローンや銀行ローンが返済できそうもありません。債務を整理して生活を立て直したいのですが、どのような方法がありますか。

債務や財産をいったん清算する「個人破産」と、財産を維持して債務を減額等しこれを返済して再建する「個人再生」があります。債権者と合意できるなら、「特定調停」や「任意整理」の方法もあります。財産や今後の収入などを考慮して選択します。

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2. 事業者の倒産、再生の手続

衣料品の製造販売会社を経営しています。売り上げが落ちてきて、従業員の給与も遅れがちです。このまま事業を続けていくにしても、銀行や取引先に支払を減額してもらう必要があります。事業者の倒産手続、再生手続にどのような方法があるか教えてください。また、その選択のポイントを教えてください。

売り上げが今後も減少するなど経営の継続が難しければ、「破産」「特別清算」の手続があります。事業を継続しながら、債務の減額等をしてもらって返済を続けていく「民事再生」「会社更生」「特定調停」「私的整理」などの方法があります。当該事業者が、個人事業者か法人か、事業の規模、今後の事業収入の予想、財産の状況、担保権の設定状況や債権者の協力の可能性などにより、弁護士とよく相談して適切な手続を選択していくことになります。

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3. 裁判所の関与しない整理・再生の方法

最近では、企業の再建のための私的整理もいろいろな方法があると聞いていますが、どのような手続がありますか。

最近、裁判所の関与による法的整理は、申立要件やその後の手続が厳格で、企業の再生が難しいとの指摘から、様々な私的整理の機会が確保されつつあります。裁判所が限定的に関与する「特定調停」のほか、金融支援型の私的整理として、「私的整理に関するガイドライン」「中小企業再生支援協議会による再生支援手続」「株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)による再生支援手続」「裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律(以下、「ADR法」という。)に基づく事業再生ADRによる手続」などによる債務整理があります。また、個人保証をしていることが多い中小企業の経営者が、個人保証を減額して再び事業活動を行う機会を確保する「経営者保証に関するガイドライン」も定められています。これらの私的整理は迅速かつ柔軟な手続で事業継続や再建に資するメリットがありますが、債権者全員の同意が必要であることが課題です。

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破産手続の概要

1. 破産手続の流れ

破産手続の流れを教えてください。

破産事件は、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件に分かれます。前者は、破産財団を形成する財産がない場合に、破産開始決定と同時に廃止決定が出て、破産事件は終了します。破産者が個人の場合(法人で同時廃止の扱いはほとんどありません。)は免責手続が残ります。後者は、破産管財人が選任され、破産管財人の換価・配当等の処理が続きます。配当できない事案については異時廃止となります。また、破産財団がほとんどないと思われる事案でも、免責調査や自由財産拡張のために管財事件となる場合もあります。

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2. 債権者の関与

債権者として破産手続にはどのように関与できるのでしょうか。

まず破産申立てができます。次に、自身が申し立てていなくても、破産開始決定が出れば、通常、判明している債権者に破産開始の通知がなされます。また、利害関係人として記録の閲覧ができます。財産状況報告集会や債権者集会に出席して、破産管財人から事件の進捗の報告を聞いたり、質問したりすることができます。配当事案の場合は、債権届出をし、債権調査を経て、配当を受領します。ただし、別除権がある場合を除き、破産手続外での権利行使が制限され、仮差押え、強制執行も効力を失い、訴訟も中断します。一部の相殺禁止を除き、相殺は可能です。個人の免責決定に対して、意見を述べることもできます(下記4参照)。

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3. 破産財団と自由財産

破産財団と自由財産の違いを教えてください。

破産財団は、破産管財人が管理処分権を有する財産で、配当の原資となります。自由財産とは、破産財団に属さないものとして、破産者が自由に管理処分できる財産になります。

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4. 免責

免責について教えてください。

破産開始決定が出ても、免責が認められない限り、破産状態であると裁判所が認めただけで、債務を免れるわけではありません。免責許可決定が確定して初めて、一部の債務を除き、法的に債務を追及されることがなくなります。免責が認められない場合が法定されており、これに該当すると、原則として免責が認められないことになります。

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破産申立前の注意事項

1. 申立時に保有する現金と預貯金

私には多額の借入があるため、破産を申し立てようと考えています。
現在の私には、不動産や高価な動産等はないのですが、手元の現金と預貯金を合計すると60万円程度あります。このような場合、管財事件か同時廃止のいずれの手続になるのでしょうか。

京都地方裁判所に申立てをする場合、原則として、管財事件になります。

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2. 申立時に保有する高価な財産

上記1.の事例で、保有している財産が、30万円相当の車のみである場合、手続はどうなりますか。また、保有している個別財産の価額はいずれも20万円を超えないものの、全ての価額を合計すると50万円を超える場合はどうですか。

京都地方裁判所においては、いずれの場合も、原則として管財事件になります。

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3. 申立直前の換価

私には多額の借入があるため、破産申立を予定していますが、めぼしい財産としては、30万円相当の車があるだけです。現在、私は病気のために無収入であり、今後の生活費として、破産の申立てをするまでに、車を売却して現金化しておきたいと考えています。仮に、申立時点で、その車が30万円の現金となっていた場合、管財事件となるのでしょうか。

京都地方裁判所においては、当該30万円は原則として現金として扱われるため、同時廃止となります。ただし、車を売却した行為が、財産隠し等債権者を害する行為に該当する等の疑いが生じた場合には管財事件となることがあります。

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4. 財産分与と否認

私は、現在、妻と離婚協議中ですが、多額の借入があるために、離婚後に破産の申立てを予定しています。私には、私名義の土地建物があるのですが、離婚にあたって、この土地建物を妻の名義に変更したいと思っています。このようなことは可能ですか。

当該土地建物を妻に譲渡する行為が、適正な財産分与であると評価されるのであれば、このような譲渡行為は有効であり否認されません。しかし、財産分与が債権者からの追求を逃れるための仮装のものであるといった事情が認められる場合には、破産手続で否認される可能性があります。

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5. 労働債権の取り扱い

この度、破産を申し立てることにし、先日、雇用していた従業員を解雇したのですが、現在、先月の賃金と解雇予告手当が未払いになっています。手元にはこれらを十分に支払えるだけの資金が残っているのですが、破産申立前に、未払賃金や解雇予告手当を支払ってもいいのでしょうか。

資金に余裕がある場合、破産申立前であっても、未払賃金や解雇予告手当の支払は可能です。ただし、いかなる場合でも許されるわけではありませんので、専門家にご相談下さい。

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破産者に対する債権

1. 財団債権

私の勤務している株式会社A商店が先日破産手続開始決定を受けました。A商店は、以前から資金繰りに窮しており、私は4か月前から給料の支払を受けられないまま、破産手続開始の直前に退職しました。未支給となっている私の給料はどのような扱いを受けるのでしょうか。

破産手続開始前の3か月分の給料について、財団債権として優先的に支払を受けることができます。残りの未払給料についても、優先的破産債権として、一般の破産債権よりも優先して支払を受けることができます。

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2. 破産債権(その1)

私(X)は、取引先のA社との間で、売掛金の額について争いとなり、期限が過ぎても支払を受けられなかったところ、この度、裁判所から債権届出書の提出期間が定められたA社の破産手続開始決定通知を受けました。私はどのように対応したらよいのでしょうか。

XのA社に対する売掛金債権は破産債権となり、A社の破産財団から配当を受けることになります。Xは、配当を受けるために、裁判所の定める期間内に、所定の債権届出書を裁判所に提出しなければなりません。

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3. 破産債権(その2)

私(X)は、取引先のAに頼まれ、AのB銀行に対する貸金債務の連帯保証人となりました。その後、Aは破産手続開始決定を受け、私は、B銀行から連帯保証債務の履行を要求され、B銀行に全額を弁済しました。私は弁済した分について求償を受けられるのでしょうか。

Xは、保証債務を履行したことによる求償権を破産債権として破産財団に届け出ることができます。

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4. 別除権

A自動車販売会社は、Bとの間で、割賦払の約定で普通乗用自動車(本件自動車)をBに売却し、その売買代金を担保するために本件自動車の所有権をA社に留保する契約を締結しましたが、その際、X信販会社は、BのA社に対する売買代金債務を連帯保証する契約を締結しました。そして、本件自動車について、所有者をA社、使用者をBとする新規の自動車登録がなされました。その後、Bについて破産手続開始決定がなされ、Yが破産管財人に選任されましたが、X社はA社に対し、破産手続開始後、上記保証債務の履行として、売買代金残額を支払いました。
X社は、本件自動車の所有者の登録をA社としたままで、Yに対し、本件自動車の引渡しを求めることができるのでしょうか。

X社は、Yに対し、別除権の行使として、本件自動車の引渡しを求めることができます。その場合、所有者の登録名義がA社のままでもかまいません。

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破産手続開始時現存額主義

1. 開始時現存額主義とは

お金を貸していたところ、その債務者が破産してしまいました。裁判所に債権届出をしたのですが、その後、保証人から一部の返済を受けました。この場合、届出債権を減額しないといけないのでしょうか。

減額する必要はなく、破産手続が開始した時点での債権額をもって破産手続に参加でき(集会での議決権行使など)、また、破産配当も破産手続が開始した時点での債権額を基準に配当されることになります(破産法104条)。これを開始時現存額主義といいます。

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2. 相殺との関係

主債務者が破産した後、保証人に対する債務があったため相殺し、債権が一部減りました。この場合でも届出債権の減額は不要ですか。

明確な判例はありませんが、相殺適状(双方の債務が弁済期にあることなど)が破産開始決定前に生じている時は、減額が必要になります。

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3. 第三者からの弁済

破産後、保証人などの義務を負っていない第三者から一部の弁済を受けることができました。この場合でも届出債権の減額は不要ですか。

この点も明確な判例はありませんが、開始時現存額主義は保証人などの全部義務者がいる場合の規律であり、全く義務のない第三者からの弁済の場合には減額されるとするのが一般であり、減額が必要になります。

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4. 複数債権のうち一部債権の全額弁済

主債務者に対しては2つの債権を有していました。2つとも保証している保証人から、1つの債権のみ全額の返済を受けました。その後私は開始時現存額主義によって破産手続において2つの債権を行使できるのでしょうか。

開始時現存額主義は、個別の債権ごとに適用され、1つの債権が全額返済された以上、その債権については法104条4項が適用され行使できないとするのが判例です(平成22年3月16日最判・判例時報2078号13頁)。

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5. 配当金が残債権額を超える場合

破産開始決定時には100万円の債権を有していましたが、配当までの間に保証人から80万円の返済を受けました。ところが、破産配当割合は3割(30万円)あるということになり、そのまま受け取ると10万円多くなってしまいます。このまま受け取っても良いのでしょうか。

破産手続上は30万円を受領することになります(平成29年9月12日最決・金融法務事情2075号6頁)。差額10万円は、その後、不当利得として保証人に支払うことになると考えられます。

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