法律Q&A
養育費・婚姻費用
- 1. 養育費・婚姻費用の支払根拠
離婚となった場合に、子供の養育費を支払わなければならない根拠を教えてください。
また、婚姻費用とはどのような場合に支払うものでしょうか。親は子を扶養する義務を負っており、親権の有無にかかわらず、離婚後も子の養育に要する費用を負担する必要があります。また、夫婦が別居した場合でも、夫婦は互いに扶養義務を負っていますので、夫婦が離婚するまでの間は、お互いの生活費(婚姻費用)を負担しなければなりません。
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- 2. 養育費・婚姻費用の算定基準
養育費や婚姻費用の算定にあたっては、裁判所には算定基準があると聞いたことがありますが、その内容について詳しく教えてください。
簡易迅速な算定をするために、家庭裁判所では算定基準(算定表)を広く活用しています。
この算定基準(算定表)は東京家庭裁判所HP(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/)等で見ることができます。- 詳細はこちら
- 3. 当事者が無職や収入不明な場合の算定方法
義務者が稼働できるのに稼働していない場合や、義務者の収入が不明な場合は、どうやって算定するのですか。
義務者が稼働できるのに稼働していない場合や義務者の収入が不明な場合は、義務者の収入を「0」とするのではなく、推計した収入から養育費を算定します。
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- 4. 子供が私立学校に通う場合の算定方法
子供が私立学校に通う場合、その学費は養育費の算定にあたって考慮されますか。
義務者が私立学校への進学を承諾している場合や、その収入および資産の状況等からみて義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合には、考慮されると考えられます。
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- 5. 子ども手当や児童扶養手当等の取扱い
権利者が子ども手当や児童扶養手当を受け取っている場合、これらの公的給付を差し引いた額を支払えばよいのですか。
公的給付を差し引くことはできません。
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- 6. 養育費の増減額が認められる場合
養育費の増額や減額が認められるのは、どのような場合ですか。
養育費を決めた後に、当時は予測し得なかった事情の変更があったことが必要です。
事情の変更にあたる場合としては、①子が進学した場合、②権利者または義務者の収入が増えた、あるいは減った場合、③義務者が再婚をした場合、④子が第三者と養子縁組をした場合等があげられます。- 詳細はこちら
- 7. 養育費が支払われない場合の取立方法
養育費が支払われない場合、どうすればいいでしょうか。
養育費の取り決めが公正証書や調停調書になっている場合には、相手方の財産を差し押さえることが可能です。
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