法律Q&A
遺言・遺言執行者
- 1. 遺言
私には妻と3人の子どもがいます。私は複数の不動産を保有しているのですが、自分が死亡した後に、これらの不動産を巡って妻や子どもたちが争うのを避けたいと思います。そこで、各不動産を誰が相続するか、今のうちから決めておきたいのですが、良い方法はないでしょうか?
遺言を作成しましょう。遺言によって、あなたの不動産を誰に帰属させるか、生前に決めておくことができます。
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- 2. 負担付遺贈
私には子どもが2人おり、これまで私たちは代々続いてきた老舗の飲食店を経営してきました。この店舗の不動産は私の所有になっています。
私は、私の死亡後、長男が私の後を継いで、引き続きこの場所でお店を続けてほしいのですが、長男はあまり積極的ではありません。なお、次男はお店を継ぐことには積極的です。
私は、仮に長男がお店を継がない場合には、長男の子どもではなく、次男にお店を継いでほしいと思っています。
私は、上記の思いを実現するために「当該不動産を長男に相続させる。」という遺言を作成したのですが、この内容で問題ないでしょうか。あなたの思いを実現するためには、この遺言では不十分です。この内容だと、長男が店を継がなくとも、当該不動産を相続することになりますので、次男が継ぎたいと思っていても、継げるとは限りません。
『長男がお店を継続する場合には当該不動産を譲る』という内容の遺言を作成すべきでした。具体的にいかなる遺言内容にすればいいかは、専門家に相談することをお勧めします。- 詳細はこちら
- 3. 遺言の撤回
先日、父が死亡しました。父の相続人は、私と弟の2人だけです。父の死亡後に自宅金庫から見つかった遺言によると、遺産の大半を私が相続する内容になっていました。ところが、その後、父のメインバンクの貸金庫から、当初見つかった遺言よりも新しい遺言が発見され、それには、遺産の大半を弟が相続する内容になっていました。私たちはどちらの遺言に従えばいいのでしょうか?
いずれの遺言も法的に有効であるとすると、新しく作成された遺言(本件では、メインバンクの貸金庫から発見された遺言)に従う必要があります。
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- 4. 遺言執行者
先日亡くなった父の遺言には、遺言執行者としてA弁護士が指定されていました。父の相続人は、母と私、妹の3名ですが、3名ともこのA弁護士とは面識がありません。遺言執行者とはどういうことをする人なのですか。また、面識がないことを理由として解任することはできますか。
遺言の内容には、遺言の効力が発生すると同時にその内容が実現されるものと、実現するために執行行為が必要なものとがありますが、遺言執行者は、後者について、遺言者に代わって、遺言を実現するために必要な事務処理を執行する者です。遺言執行者の解任は、正当な理由が必要であることから、面識がないとの理由だけで解任することはできません。
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