法律Q&A

法律Q&A

貸主の交代

1. 賃貸マンションが売買された場合

賃借して住んでいるマンションが売買され、オーナーが替わりました。新しいオーナーからは退去を求められています。この場合、退去しなければいけないのでしょうか。

建物の引渡を受けた建物賃借権は、新所有者に対抗できるため、退去する必要はありません。

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2. 賃貸マンションが売買された場合の敷金

賃借しているマンションが売買され、オーナーが替わりました。その後退去することになったのですが、前のオーナーに差し入れた敷金の返還を新しいオーナーに請求することはできるでしょうか。

できます。

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3. 賃貸マンションが相続された場合

賃借しているマンションのオーナーが死亡され、相続人から退去を求められています。この場合、退去しなければいけないのでしょうか。
退去を求められない場合、相続人が複数いるときは誰に賃料を支払えばいいでしょうか。

相続人からの退去の求めには応じる必要はありません。
相続人が複数いるときの賃料は、賃貸人の地位を承継する者が決まればその者に対し支払い、この者が決まらない間は賃料を各相続人に対し相続分に応じて支払うことになります。

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4. 賃貸マンションが競売になった場合

賃借しているマンションが競売になり、競落した人が新しいオーナーとなりました。新しいオーナーからは退去を求められています。退去しなければならないのでしょうか。

競売の原因となった抵当権の設定時期が賃貸借契約よりも前であった場合には退去しなければなりません。この場合、競落人の買受時から6ヶ月の猶予期間があります。
抵当権の設定時期が賃貸借契約よりも後の場合には退去する必要はありません。

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5. 賃借土地が売買された場合(建物所有目的の場合)

建物を建てるために賃借し、建物を建てて建物の登記をしています。この土地が売買され、新しいオーナーから明渡を求められています。この場合、明渡に応じなければならないでしょうか。

明渡に応じる必要はありません。

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