法律Q&A
解雇
- 1. 成績不良と解雇
労働者の成績不良を理由とした解雇はどのような場合に認められますか。
単に、成績が不良であるというだけでは解雇は認められません。
原則として、能力や適格性が「平均」からみて著しく劣る場合でなければなりません。- 詳細はこちら
- 2. 業務命令違反と解雇
業務命令違反があった場合、解雇は認められますか。
また、配転・転勤命令を拒否した場合はどうでしょうか。労働者が遵守しなければならない会社の指導方針や職務遂行方針を、反復して長期間無視し、円滑な業務運営が阻害されたときは、解雇が有効になる場合があります。
また、配転・転勤命令の拒否に対しては、当然に、使用者は原則として命令権を有しますが、命令権の具体的な契約上の根拠が問題になる場合もあります。- 詳細はこちら
- 3. 就業規則との関係
就業規則に記載されている解雇事由に該当することが必要ですか。
解雇事由は就業規則で必ず明示すべきものと定められています(労基法89条)。
従って、解雇は、解雇事由に該当するものでなければなりません。
解雇事由は、できるだけ具体的に定めておく必要があります。- 詳細はこちら
- 4. 特別事由による解雇制限
特別の事由により解雇が制限されるのは、どのような場合ですか。
労働基準法や労働組合法等特別法が定める場合です。
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- 5. 整理解雇
整理解雇はどのような場合に許されますか。
4つの要件を充たすことが必要です。第1、人員削減の必要性、第2、整理解雇を選択することの必要性、第3、解雇対象者の選別基準の妥当性、第4、手続きの妥当性です。
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