法律Q&A
総論・定義
- 1. 個人情報取扱事業者
当社は製造業を目的としている中小企業です。個人情報の取り扱いについて、何か対策を講じる必要はあるのでしょうか。
個人情報データベース等を事業の用に供しているのであれば、業種・規模等を問わず、個人情報保護法が定める対策を取る必要があります。
法の施行(平成29年5月30日)前においては、 5000人分以下の個人情報しか取り扱っていない者は、個人情報取扱事業者から除外されていましたが、施行後はこれらの者も個人情報取扱事業者に該当することとなりました。- 詳細はこちら
- 2. 個人情報
自社の従業員の携帯電話番号や、運転免許証番号などは個人情報に該当しますか。
従業員に関する情報であっても、法2条1項の定義に該当すれば、個人情報に該当します。携帯電話番号については、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。運転免許証番号は、法2条2項2号の定める個人識別符号に該当する個人情報です。
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- 3. 個人情報、個人データ、保有個人データ
個人情報、個人データ、保有個人データは、それぞれどのように異なるのですか。
たとえば、イベントの参加者に氏名等の情報を紙に書いてもらい、回収した紙を段ボールに入れて保管している場合、当該氏名等の情報は「個人情報」にあたります。この紙に記載された情報について、情報処理の外部委託をして、受託者がイベントの参加者の情報を業務用パソコンのエクセル等に入力したり、紙を五十音順に並べて索引等をつけたりすることにより、当該情報が検索可能な状態にされれば、受託者にとっては「個人データ」にあたることになります。イベントを開催した会社が自ら上記の作業を行った場合、当該データは「保有個人データ」となります。
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- 4. 匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報
令和2年改正において、新たに仮名加工情報制度が作られたと聞いたのですが、匿名加工情報とどのような点が異なるのでしょうか。その他、データの利活用に関する改正点があれば教えてください。
匿名加工情報は、個人情報に含まれないため、個人情報に関する義務規定(法15条~35条)が適用されず、本人の同意なく第三者提供をすることが可能です。他方、仮名加工情報は、個人情報にあたりうるため、本人の同意なく第三者提供をすることはできません。データの利活用に関する改正点としては、個人関連情報に関する規定が新設されたことが挙げられます。
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