法律Q&A
相続財産
- 1.
先月、父が亡くなりました。相続人は母と私と弟です。父には、自宅不動産(土地及び建物)、預金、生命保険(受取人は母です。)と現金があります。これらを遺産分割で分配することは可能ですか。また、自宅不動産の住宅ロ-ンも残っていますが、これを一人の相続人に集めることはできますか。
自宅不動産、現金及び預金は遺産分割の対象となります。また、住宅ロ-ンについては、融資を受けている金融機関との関係ではその同意がない限り一人の相続人に集めることはできません。
※なお、下記御池ライブラリー記事では、預金について、結論の異なる最高裁判例を紹介しておりますが、記事掲載後、新たな最高裁判例(最大決平成28年12月19日、最一小判平成29年4月6日)が出ましたので、補足させていただきます。- 詳細はこちら
- 2.
(上記の事案を前提として)自宅不動産の価値が下がっている状況でしたので、相続人全員で話し合って自宅不動産を売却しました。売却代金は弟が保管しているのですが、売却代金の一部を私や母に渡してくれません。売却した場合の代金は遺産分割の対象となりますか。
なりません。ただし、相続人の皆さん全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることができます。合意できなければ、別途民事訴訟で解決することになります。
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- 3.
父の葬式費用は遺産分割の対象になるのでしょうか。
なりません。ただし、相続人全員が合意をするのであれば、遺産分割の中で解決することは可能です。しかし、合意できないのであれば、別途民事訴訟で解決する必要があります。
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- 4.
父が亡くなったので、私、兄、母で遺産分割の協議をしたところ、兄が父の死亡の前に父の預金のほとんどを引き出していることが判明しました。引き出された預金を遺産分割の対象とすることができますか。
できません。ただし、相続人全員が合意をして、これを遺産分割協議の中で清算することはできます。合意できなければ、民事訴訟で解決するしかありません。
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