法律Q&A

法律Q&A

相続登記の義務化等

1. 相続人がすべき登記申請の内容

私の父は、令和4年4月1日に亡くなりました。父の住んでいた家を兄弟三人の中で誰が相続するかということについて、令和6年4月になった現在でも遺産分割が成立しておりません。兄弟は仲が悪く遺産分割も当分成立しそうにありません。母は、ずっと前に他界しており、父の相続人は兄弟三人だけです。私がしておくべきことは何かありますか。

令和6年4月1日(施行日)から相続登記の申請が義務化されました。これは、遺産分割ができていない場合にも、また、施行日前に相続が開始した場合にも適用されます。あなたの場合、もし令和6年4月1日から3年以内に遺産分割が成立しない場合には、相続人申告登記の申出をすれば、申請義務を履行したものとみなされて、過料の制裁を免れることができます。また、相続人申告登記の申出をした後に、遺産分割が成立した場合は、遺産分割時から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしてください。

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2. 所有権の登記名義人の死亡情報の表示

私の会社は、令和9年に、ある地区を中心に、大規模な土地開発事業を進めようと考えています。しかし、現在、その地区の多数の土地の登記名義人の生死が不明な状況です。この地区の土地開発事業を進めていくかどうかを考えるうえで参考になる制度はありますか。

令和8年4月1日から、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に、所有権の登記名義人の死亡の事実を符合によって表示する制度が実施されます(不登法76条の4)。

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<所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)の一覧ページへ>

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