法律Q&A
遺産に属する財産の分割前の処分
- 1. 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
父が亡くなり、私と兄の二人が相続人となりました。ところが2000万円あったはずの父の預貯金から、父が亡くなった後に、密かに兄が1000万円を引き出してしまっていました。この引き出された1000万円も遺産分割の対象とすることができるのでしょうか。
密かに引き出された1000万円に関しては、不法行為や不当利得に基づいて請求することも考えられますが、そのような方法では実際には十分に救済されないことが問題となります。そこで、今回の相続法改正により、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができることとされました(新法906条の2)。この同意には、当該処分をした共同相続人の同意は不要とされますので、本件ではご自身の同意のみによって、引き出された1000万円を遺産分割の対象に含めることが可能となります。
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