法律Q&A

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登録商標の機能を害しない商標の使用

1. 商標の機能(役割)

市場に出回っている商品には商標が付されていますが、商標は、市場において実際にどのような機能(役割)を果たしているのでしょうか。また、その機能と商標権の侵害とはどのような関係にあるのでしょうか。

商品に商標を付する目的は、自社の商品を他社の商品から識別するためです。このことから、商標は、一般に、①同一の商標が付された商品の出所が同一であるということを表示する機能(出所表示機能)、②同一の商標が付された商品の品質が同一であるということを表示する機能(品質保証機能)、③出所の表示や品質の保証を通してその商標が付された商品を印象付ける機能(広告宣伝機能)を果たすものといわれています。商標権侵害は、これらの機能が害されている場合に成立します。

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2. 登録商標の機能を害する商標の使用(商標権侵害の成立)

商標権侵害になる登録商標の機能を害する商標の使用とはどのような場合をいうのでしょうか。

典型的には、商標権者に無断でその登録商標又はこれに類似する商標を、登録商標の指定商品又は類似商品に使用して、その商品があたかも商標権者の製造販売に係る商品であるかのごとく商品の出所に混同を生じさせる行為(出所表示機能を害する行為)です。また、この行為によって登録商標が付された商品の品質に誤認を生じさせたときは、品質保証機能を害することになります。さらに、商品の出所の混同や品質の誤認によって登録商標が付された商品のイメージを毀損したときは、広告宣伝機能を害することになります。商標権者以外の者によるこのような商標の機能を害する商標の使用が商標権侵害になります。

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3. 登録商標の機能を害しない商標の使用(商標権侵害の不成立)

逆に、登録商標の機能を害さず、商標権の侵害にならない商標の使用とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。

商標権者又は商標権者から使用許諾を得たものにより登録商標が適法に付された商品(真正商品)をその登録商標が付された状態で転売する行為は、形式的には登録商標の使用となりますが(商標法2条3項2号)、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害することはないと判断される場合には、商標権侵害は発生しません。登録商標が付された商品を輸入する行為も商標の使用に該当しますが(同号)、真正商品の並行輸入については、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害することはないので、商標権侵害にはならないものとされています。

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