法律Q&A

法律Q&A

登録商標に類似しない商標の使用

1. 商標の類否判断基準

当社(Z社)は、X社より、当社が製造販売している野菜ジュース「青菜森」(Y商品)の名称が、X社が商品名を商標登録して、製造販売している野菜スムージー「野菜森」に似ており、商標権侵害に当たるということで、Y商品の製造販売の中止を要求されました。当社としては、「青菜森」とX社の「野菜森」とは少し異なりますし、野菜ジュースと野菜スムージーの違いもあるため、X社の迷惑にもならないのではないかと思っています。当社は、Y商品の販売を中止しなければならないのでしょうか。

貴社がY商品に使用している標章「青菜森」がX社の登録商標「野菜森」と類似していなければ、商標権侵害は認められないので、貴社はY商品の製造販売を中止する必要はありません。貴社の標章と登録商標との類似性の判断は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを基準として、商標の外観(見た目)、観念(商標から連想されるもの)、称呼(読み方・発音)等のほか、それぞれの商品がどのように取引されているかを総合して判断されます。

詳細はこちら
2. 結合商標の類否判断

当社(P社)は、ワイヤレスイヤホン「Ear P」を販売しています。ワイヤレスイヤホン業界では、現在、Q社の「Q Ear」が大きなシェアを占めています。当社は、Q社から、「Ear P」が、Q社が「Q Ear」について保有している商標権を侵害するとして、「Ear P」の製造販売の差止めや当社による販売数量等の開示などを求める警告書を受領しました。当社は、Q社の要求に従わなければならないのでしょうか。

本事例の商品はワイヤレスイヤホンであり、「Ear」は単に耳を意味するに過ぎないことから、「P」と「Q」が重要であり、これらがそれぞれの社名を意味するため、購入を検討する客が両社を誤認混同するおそれはないと考えられます。したがって、「Q Ear」と「Ear P」の類似性が否定されるので、商標権の侵害はなく、Q社の要求に従う必要はありません。

詳細はこちら

<商標権行使の限界の一覧ページへ>

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。
Page Top