法律Q&A
消費者被害の相談窓口と救済方法
- 1. 消費者被害の相談窓口、情報収集窓口
インターネット広告で、「ダイエット効果のあるサプリメント、初回お試し90%off」との広告を見て注文し、商品が送付されて使ってみましたが効果が感じられませんでした。ところが、しばらくしてから、4回分の商品がまとめて送られてきました。1回分以外注文していないので、不審に思って業者に問い合わせたところ、5回分の定期購入が条件の販売であり、インターネット広告にも小さいが書いてあると言われ、高額な代金の請求をされています。「初回お試し」とうたいながら、定期購入が条件だというのはおかしいと思うのですが、このような消費者被害が多くあるのか、また、どう対応したらよいのかについて、気軽に相談できる窓口を教えてください。
悪質商法などの消費者被害については、都道府県や市町村に消費者生活センターや消費生活相談窓口が設置されています(京都府消費生活安全センター:電話075-671-0004、京都市消費生活総合センター:電話075-256-0800など)。それらの窓口に往訪するか、電話をすれば、情報提供をしてくれたり、相談にのってくれます。電話番号「188」に電話すれば近くの相談窓口に繋がります。
また、悪質商法やオレオレ詐欺のような特殊詐欺については、警察も通報や相談の窓口になっています。- 詳細はこちら
- 2. 消費者被害の被害回復方法
1のような消費者被害に遭ってしまったときに、被害を回復するにはどのような方法がありますか。それぞれ、特徴を教えてください。
①消費生活センターによるあっせん、②独立行政法人国民生活センターの裁判外紛争解決制度(ADR)、③弁護士に委任して交渉や裁判を提起するなどの方法があります。①②は行政が行い無料ですが、話し合いが基本です。合意ができないと解決できません。③は有料ですが、合意できなくても裁判等で解決することが可能です。
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- 3. 消費者団体訴訟制度
最近、消費者団体が消費者に代わって裁判をしてくれるという制度ができたと聞いています。どのような制度か教えてください。
内閣総理大臣から認定を受けた消費者団体が、問題のある事業者の勧誘、表示、契約条項などに対して、消費者に代わってこれを止めさせる差止請求訴訟制度と、多数の消費者の被害をまとめて回復するための訴訟を行う集団的消費者被害回復制度の2つがあります。
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- 4. 被害回復給付金支給制度と犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)による回復制度
80歳の私の母が、投資会社を名乗る電話勧誘で、聞いたこともないような会社の未公開株を「すぐに買い取ってくれる」との約束で購入させられ、高額な代金を指定された口座に振り込んでしまいました。このような場合、何か被害回復方法はないのでしょうか。最近、高齢者を狙う投資詐欺や特殊詐欺、ヤミ金融など消費者をターゲットとする犯罪行為が増えていますが、その被害者の被害回復を図る制度はないのでしょうか。
①振り込め詐欺やヤミ金融などの消費者を被害者とする犯罪の収益を没収・追徴した資金で被害者の被害回復を図ろうとする「被害回復給付金支給制度」と、②詐欺などの犯罪行為に使われた預貯金口座について、簡易な手続きで口座凍結し、預金残高から分配を得られる「振り込め詐欺救済法による回復制度」があります。
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