法律Q&A

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法定成年後見の終了・死後事務

1. 後見人側の事情による法定成年後見の終了

私の母は認知症となり、母の不動産を巡る紛争に巻き込まれてしまったのですが、弁護士が成年後見人として就任し、財産管理を行ってもらっていました。もし、紛争が無事解決すれば、専門家の関与の必要はなくなり、私の方でも後見人を引き受けることができそうです。その場合、弁護士から、いつどのように任務を引き継ぐことになるのでしょうか。

成年後見人の任務は、後見人側に一定の事情(後見人の辞任、解任、死亡)が生じた場合に終了します。もし紛争が解決した場合、弁護士の辞任が認められればいったん任務が終了し、新たな後見人が選任され、職務を引き継ぐことになります。

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2. 被後見人側の事情による法定成年後見の終了

結局、その紛争が解決しない間に、母が死亡しました。その場合、後見人の任務はいつ終了するのでしょうか。また、その際には、後見人の弁護士には、どのうな手続きをしていただくことができるのでしょうか。

成年後見人の任務は、被後見人側に一定の事情(本人の死亡、開始審判の取消し)が生じた場合にも、やはり終了します。その場合、後見人は、被後見人の死後も、任務終了に伴う事務として諸事務を行います。

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3. 死後事務委任契約

なるほど、死後事務を行っていただけるのであれば、後見人には、病院への費用の支払い、葬儀や納骨などもしていただけるのでしょうか。私は仕事などもあり、いざというときにすぐには動けない可能性があります。

成年後見人が被後見人の死後に行うことができる死後事務は限定されており、例えば、一定程度の規模の葬儀はこれに含まれないとされる可能性があります。死後事務を円滑に行うためには、死後事務委任契約をあらかじめ別途締結しておくことなどが考えられます。

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4. 被後見人の遺産

死後事務については、よくわかりました。ところで、私には、妹が一人おり、母の相続人は私とその妹の二人だけです。後見人の弁護士には、遺産分割協議や相続手続きなどもリ-ドしていただけるのでしょうか。どのような財産があるのか全くわかりませんので、困っています。また、私達が全員相続放棄をして、相続人がいなくなったら、どうなるのでしょうか。

成年後見人の任務は終了しており、遺産分割協議に後見人の立場で関与することはできません。ただし、業務として財産目録を作成していますので、これに基づいて遺産分割協議を進めることができます。また、被後見人があらかじめ遺言を作成していれば、よりスム-ズに相続手続きを行うことができるものと思われます。
なお、相続人が不存在の場合は、後見人が、相続財産管理人の選任申立てを行うこともあります。

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