法律Q&A

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未成年後見

1.  

私と配偶者の間には未成年の子どもが一人いますが、先日、配偶者と死別して、現在、私が子どもの唯一の親権者です。先日の検査で、重篤な病気が発見され、余命が長くないことを知りました。私には多額の財産がありますが、残される子どもはまだ幼く、とても管理できないと思います。私には、同居している母がおり、私が亡くなった後、私は、母に、子どもの養育や財産管理をお願いしたいと思っています。母にこのような権限を持ってもらうため、私はどうしたらいいですか。

遺言によってあなたのお母様をお子様の未成年後見人に指定することができます。これによって、あなたの死亡後、お母様がお子様の養育や財産を管理する権限を有することができます。

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2.  

娘が遺言書で私を未成年後見人に指定して亡くなりましたので、私が、孫の未成年後見人に選任されました。かつて、配偶者がひどい認知症になって、私が成年後見人として対応していたため、成年後見人の職務はよくわかっていますが、未成年後見人の場合、何か違いがあるのですか。

成年後見人の主たる職務は、成年被後見人の財産を管理することですが、未成年後見人は、親権者と同様であり、財産の管理だけでなく、未成年者の監護や養育等の権限も有することになります。また、成年後見人の選任の有無や成年後見人の情報は登記によって公示されますが、未成年後見人の場合は、未成年者の戸籍に記載されて公示されます。

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3.  

私は、先日配偶者と離婚して、幼い子どもの親権者になりました。私が死亡した場合、同居している私の母に子どもの未成年後見人になってもらいたいのですが、別れた元配偶者は、自分が親権者になりたいと思っているようです。私が遺言書を残さずに死亡した場合、別れた元配偶者の親権が復活するのですか。

離婚時に親権者を一方に指定した後、当該親権者が死亡しても、親権は当然に復活しません。別れた元配偶者が親権を取得したいのであれば、家庭裁判所に対して、親権者変更の申立てが必要です。一方、母が未成年後見人になりたいのであれば、家庭裁判所に対して未成年後見人選任の申立てをする必要があります。

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