法律Q&A

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労働時間の上限規制・割増賃金

1. 時間外労働の上限規制の概要

働き方改革関連法で労働時間について上限が設けられたと聞きましたが、具体的にどのような内容ですか。

平成30(2018)年に働き方改革関連法が成立し、時間外労働について、法律上の上限が設けられました。時間外労働は、原則として、月45時間、年360時間が上限とされています(労基法第36条4項)。臨時的な特別事情がある場合には、別途、時間外労働及び休日労働の限度を協定できますが、これにも制限が設けられています。

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2. 規制の適用猶予と除外

私の会社は自動車による運送会社です。令和6(2024)年3月31日まで、上限規制の適用が猶予されていましたが、同年4月1日以降は、具体的にどのような上限規制が適用されるのでしょうか。

自動車運転業務については、特別条項付き三六協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制と、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制が適用されません。

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3. 三六協定の締結

労働時間の上限規制に関して、三六協定の締結にあたり、注意すべきことはありますか。

三六協定の新様式に従って届出を行う必要があります。

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4. 上限規制違反の場合の罰則等

時間外労働の上限規制を守らなかった場合、どのような罰則等がありますか。

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金があり得ます。また、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、企業・事業場の名称、違反法条、事案概要等が公表される可能性があります。

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5. 割増賃金

私の会社はいわゆる中小企業です。納期が逼迫している場合に、1か月の時間外労働の合計を70時間とする三六協定を締結しようと考えています。今後、時間外労働が深夜に発生した場合、割増賃金はどのように計算したら良いでしょうか。

深夜労働がない場合、月60時間までの時間外労働については割増率が2割5分以上、月60時間を超える時間外労働については割増率が5割以上になります。加えて、時間外労働と深夜労働が重なる労働時間については、時間外労働と深夜労働の割増率が重畳的に適用されます。月60時間までの時間外労働を深夜に行わせた場合には、通常の労働時間の5割以上(時間外労働について2割5分+深夜労働について2割5分)の割増率で計算し、月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合には、通常の労働時間の7割5分以上(時間外労働について5割+深夜労働について2割5分)の割増率で計算する必要があります。

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