法律Q&A

法律Q&A

先使用及び自己の名称等の使用

1.  

私は、以前から、「C」という標章を付した商品を販売していました。ところが、最近「C」という商標を登録したという業者から商標権侵害になると言われています。後から登録した人が優先してしまうのは腑に落ちません。

あなたが使用している「C」の標章に一定の周知性が認められれば、あなたの標章の使用は、先使用権として法定の使用権に基づくものとなり(商標法32条)、商標権侵害とはなりません。

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2.  

上記の「周知性」というのは、どのような場合に認められるのでしょうか。

法文上は「需要者の間に広く認識されているとき」で、明確な定義はなく、種々の見解はありますが、商標出願審査における拒絶事由としての周知性(商標法4条1項10号)ほど広く認められている必要はなく、より緩やかに解して良いというのが現在の実務的な取扱と考えられます。

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3.  

私が製作販売している野球道具に、製作者として私の本名「山田太郎」を表示したところ、運動用具等で「山田太郎」をロゴ化した商標を登録している会社から、商標権侵害と言われています。自分の名前を表示しただけなのに、商標権侵害になってしまうのでしょうか。

自己の氏名を製作者の表示として普通に用いられる方法で表示している限り、商標権の効力は及ばず、侵害にはなりません(商標法26条1項1号)。

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4.  

私の会社である株式会社Bで販売している商品に、私の会社の「B」の文字を商品名として表示したところ、「B」の商標を登録している会社から、商標権侵害になると言われています。会社の名称の株式会社をはずしただけなので、自己の名称の使用として、商標権侵害にはならないと考えて良いでしょうか。

自己の名称の表示と言えるためには、本来の名称の全てである必要があり、「株式会社」をはずした「B」の表示のみでは、略称となり、その略称が著名であることが求められます。「B」の名称が著名であれば侵害とはなりませんが、著名でない場合には商標権侵害となります

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