法律Q&A
隣地における建築工事を巡る紛争
- 1. 日照・通風を阻害する建築工事への対応
隣地に建築される予定の高層マンションにより、我が家の通風が悪くなり、また、昼の間ほとんど日光がささなくなることが予想されます。建築主に対し建築計画の変更を求めましたが、建築主は建築基準法の規制は守っているから問題はないと言って相手にしてくれません。我慢をするしかないのでしょうか。
個別事情により、あなたに生じた損害が社会生活上一般に受忍すべき限度を超えたと認められる場合には、建築工事の差止請求や損害賠償請求が可能です。ただし、公的規制に違反していない建物の場合は、差止請求や損害賠償請求が認められる例は限られます。
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- 2. 目隠し措置の設置請求
隣地に建築される予定のマンションの窓やベランダの一部が、我が家に面する形で設置される計画であることがわかりました。マンションの窓やベランダに目隠しの設置を求めることは可能でしょうか。
まず、民法235条1項に基づいて目隠しの設置を求めることができるか、検討します。民法235条1項の要件を充たさない場合は、プライバシー権に基づいて目隠しの設置を求めることになりますが、請求が認められるかは、あなたや家族のプライバシーがどの程度侵害されるのか、目隠しを設置するマンション所有者の負担がどの程度か、といった個別事情によることになります。
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- 3. マンション購入後に眺望が阻害された場合の販売業者の責任
窓からの眺望の良さに惹かれて、分譲マンションを購入しました。眺望の良さは、販売業者のパンフレットやホームページでも、セールスポイントとして強調されていました。しかし、マンション購入後、隣地に高層マンションの建設計画があることが判明しました。マンションを購入する際に、そのような計画があることを販売業者からは全く聞かされていません。販売業者の責任を問うことはできるでしょうか。
販売業者が隣地に高層マンションが建設されることを知っていたか、あるいは、簡単な調査により容易に知り得た場合には、販売業者に説明義務違反が認められ、損害賠償責任や契約の解除が認められる場合があります。
また、消費者契約法の「不利益事実の不告知」(同法4条2項)にあたる場合は、売買契約を取り消すことができます。- 詳細はこちら
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