法律Q&A
逮捕(通常逮捕)
- 1.
警察官から逮捕状を示されて逮捕されました。逮捕されるような覚えはありません。逮捕状とは何ですか。
逮捕はいつまでされるのですか。逮捕状とは、裁判官が発する捜査機関に逮捕の権限を与える許可状です。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がないと認められないときに発せられます。
逮捕は最長72時間です。- 詳細はこちら
- Get ADOBE READER
- PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。