法律Q&A
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入
- 1. 訪問販売
セールスマンが自宅にやってきて、勧められるままに学習教材の契約をしました。後から冷静に考えると高いと思います。契約をやめることはできますか。その場合、損害賠償を請求されたりしませんか。
本件セールスマンの行為は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)の訪問販売にあたります。したがって、クーリング・オフとして契約の解除をすることが考えられます。
この場合、販売業者は損害賠償を請求することはできませんし、引き渡された学習教材の引取りに要する費用は販売業者の負担となります。- 詳細はこちら
- 2. クーリング・オフの要件
上記1.の契約についてクーリング・オフをしようと思います。どのようにすればいいですか。セールスマンが「これは特別な契約だからクーリング・オフはできません。」と言っていたので、それを信じてクーリング・オフをしないまま10日が経過しましたが、クーリング・オフをすることは可能ですか。
クーリング・オフは、条文上書面で行うことが必要とされています。本件ではセールスマンがクーリング・オフを妨害するために不実の説明を行い誤認させられているので、クーリング・オフは可能です。
- 詳細はこちら
- 3. 電話勧誘販売
「海外旅行に安く行ける会員制のクラブです。興味のある人は○○番へお電話ください。」との電子メールが届いたので電話をしてみたところ、英会話の教材を購入させられました。契約をやめることはできますか。
本件業者の行為は、特商法の電話勧誘販売にあたります。したがって、クーリング・オフとして契約の解除をすることが考えられます。
- 詳細はこちら
- 4. 訪問購入
先日、高齢の母の自宅に貴金属の買取業者がやってきて、母の結婚指輪を1000円で買い取っていったそうです。大事な指輪ですし、返してもらうことはできませんか。
本件買取業者の買取行為は、特商法の訪問購入にあたります。したがって、クーリング・オフとして契約の解除をすることが考えられます。
- 詳細はこちら
- Get ADOBE READER
- PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。