法律Q&A

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破産者に対する債権

1. 財団債権

私の勤務している株式会社A商店が先日破産手続開始決定を受けました。A商店は、以前から資金繰りに窮しており、私は4か月前から給料の支払を受けられないまま、破産手続開始の直前に退職しました。未支給となっている私の給料はどのような扱いを受けるのでしょうか。

破産手続開始前の3か月分の給料について、財団債権として優先的に支払を受けることができます。残りの未払給料についても、優先的破産債権として、一般の破産債権よりも優先して支払を受けることができます。

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2. 破産債権(その1)

私(X)は、取引先のA社との間で、売掛金の額について争いとなり、期限が過ぎても支払を受けられなかったところ、この度、裁判所から債権届出書の提出期間が定められたA社の破産手続開始決定通知を受けました。私はどのように対応したらよいのでしょうか。

XのA社に対する売掛金債権は破産債権となり、A社の破産財団から配当を受けることになります。Xは、配当を受けるために、裁判所の定める期間内に、所定の債権届出書を裁判所に提出しなければなりません。

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3. 破産債権(その2)

私(X)は、取引先のAに頼まれ、AのB銀行に対する貸金債務の連帯保証人となりました。その後、Aは破産手続開始決定を受け、私は、B銀行から連帯保証債務の履行を要求され、B銀行に全額を弁済しました。私は弁済した分について求償を受けられるのでしょうか。

Xは、保証債務を履行したことによる求償権を破産債権として破産財団に届け出ることができます。

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4. 別除権

A自動車販売会社は、Bとの間で、割賦払の約定で普通乗用自動車(本件自動車)をBに売却し、その売買代金を担保するために本件自動車の所有権をA社に留保する契約を締結しましたが、その際、X信販会社は、BのA社に対する売買代金債務を連帯保証する契約を締結しました。そして、本件自動車について、所有者をA社、使用者をBとする新規の自動車登録がなされました。その後、Bについて破産手続開始決定がなされ、Yが破産管財人に選任されましたが、X社はA社に対し、破産手続開始後、上記保証債務の履行として、売買代金残額を支払いました。
X社は、本件自動車の所有者の登録をA社としたままで、Yに対し、本件自動車の引渡しを求めることができるのでしょうか。

X社は、Yに対し、別除権の行使として、本件自動車の引渡しを求めることができます。その場合、所有者の登録名義がA社のままでもかまいません。

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