法律Q&A

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破産申立前の注意事項

1. 申立時に保有する現金と預貯金

私には多額の借入があるため、破産を申し立てようと考えています。
現在の私には、不動産や高価な動産等はないのですが、手元の現金と預貯金を合計すると60万円程度あります。このような場合、管財事件か同時廃止のいずれの手続になるのでしょうか。

京都地方裁判所に申立てをする場合、原則として、管財事件になります。

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2. 申立時に保有する高価な財産

上記1.の事例で、保有している財産が、30万円相当の車のみである場合、手続はどうなりますか。また、保有している個別財産の価額はいずれも20万円を超えないものの、全ての価額を合計すると50万円を超える場合はどうですか。

京都地方裁判所においては、いずれの場合も、原則として管財事件になります。

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3. 申立直前の換価

私には多額の借入があるため、破産申立を予定していますが、めぼしい財産としては、30万円相当の車があるだけです。現在、私は病気のために無収入であり、今後の生活費として、破産の申立てをするまでに、車を売却して現金化しておきたいと考えています。仮に、申立時点で、その車が30万円の現金となっていた場合、管財事件となるのでしょうか。

京都地方裁判所においては、当該30万円は原則として現金として扱われるため、同時廃止となります。ただし、車を売却した行為が、財産隠し等債権者を害する行為に該当する等の疑いが生じた場合には管財事件となることがあります。

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4. 財産分与と否認

私は、現在、妻と離婚協議中ですが、多額の借入があるために、離婚後に破産の申立てを予定しています。私には、私名義の土地建物があるのですが、離婚にあたって、この土地建物を妻の名義に変更したいと思っています。このようなことは可能ですか。

当該土地建物を妻に譲渡する行為が、適正な財産分与であると評価されるのであれば、このような譲渡行為は有効であり否認されません。しかし、財産分与が債権者からの追求を逃れるための仮装のものであるといった事情が認められる場合には、破産手続で否認される可能性があります。

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5. 労働債権の取り扱い

この度、破産を申し立てることにし、先日、雇用していた従業員を解雇したのですが、現在、先月の賃金と解雇予告手当が未払いになっています。手元にはこれらを十分に支払えるだけの資金が残っているのですが、破産申立前に、未払賃金や解雇予告手当を支払ってもいいのでしょうか。

資金に余裕がある場合、破産申立前であっても、未払賃金や解雇予告手当の支払は可能です。ただし、いかなる場合でも許されるわけではありませんので、専門家にご相談下さい。

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