法律Q&A

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相続土地国庫帰属法

1. 国庫帰属制度の対象となる土地

父が先日亡くなりました。母は既に亡くなっており、相続人としては、子どもの私一人しかいません。父は、土地を所有していましたが、その土地は田舎にあり、現在私は都内に住んでいるため、土地の管理などができず、また、買い手もおらず、どうにかしてその土地を処分したいと考えています。その土地は、田んぼとして父が使用しており、亡くなるまで管理していました。父には他に財産があるため、相続はしたいので、相続してその土地を処分する方法はありますか。

買い手が見つからないとのことでしたら、土地について、相続土地国庫帰属法 (以下法名略)の一定の要件が認められれば、その制度を利用して、土地を国に帰属するという処分方法があります。

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2. 相続土地国庫帰属制度の手続

相続土地国庫帰属制度により、相続した不要な土地を国庫に帰属させたいのですが、どのような手続をすればいいですか。

承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出して申請することになります。その際に、手数料を納めなければなりません。また、承認される場合に、所有者が一定額の負担金を納付した時点で土地が国庫に帰属されることになります。

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<所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)の一覧ページへ>

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