法律Q&A
物的損害
- 1. 代車使用料
先日、車に乗っていた時、後続車両に追突され、乗っていた車が壊れてしまいました。修理しようと思うのですが、修理費のほかに、修理中の代車料がかかるそうです。私は被害車両を通勤に使用しているのですが、加害者に対して被害車両と同等の高級外車の代車使用料を請求できるのでしょうか。また、私はこれを機に車を買い替えようと考えているのですが、買い替えまでの期間中の代車使用料を全額請求することができるのでしょうか。
修理若しくは買い替え期間中に、代車を使用し、その使用料を支出したときは、代車使用料を損害として賠償請求できます。ただし、常に被害車両と同等の代車使用料が賠償請求できるわけではなく、被害車両の使用目的、使用状況などを考慮し、被害車両と相応する車種の使用料のみを賠償請求することができます。また、代車の使用が認められる期間は、修理や買い替えに要した全期間ではなく、通常、要すると認められる相当な期間の範囲内に限られます。
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- 2. 事故車両の価格減少
前の質問のケースで、私の被害車両を修理してもらったのですが、修理後は評価価格が下がると言われました。そのように、評価価格が下がった分は賠償請求することができるのでしょうか。また、いくら請求することができるのでしょうか。
事故により、被害車両を修理したとしても評価価格が下がる場合がありますが(「評価損」といいます。)、この評価損を賠償請求できるかどうかについては、争いがあります。評価損を賠償請求できるとする立場に立った場合、金額の算定方法が問題となります。一般には、事故車の損傷部位及び程度、修理の程度及び修理費の額、事故車の使用年数等に応じて算定すべきとされています。
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