法律Q&A
株主総会の招集手続
- 1. 招集通知
友人3人と新しく会社を立ち上げました。取締役会は設置せず、株式も公開していません。この度、初めての定時株主総会を開催します。株主総会はどのように招集すればよいでしょうか。
非公開会社かつ取締役会非設置会社で複数の取締役がいる場合、取締役の過半数で株主総会の招集を決定した上、取締役が、株主総会の日の7日前(定款に別の定めがある場合には定款に定められた日)までに株主に招集通知を書面その他の方法により発送することが必要です。
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- 2. 電子提供制度
株主総会の招集通知に添付する参考資料を郵送するのは煩わしいです。ウェブサイトからダウンロードしてもらうことはできないでしょうか?
元年法の下では、定款に定めを置くことにより、株主総会資料を電子的に提供する措置が利用可能になります。
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- 3. 株主総会の簡略化
株主数が少ないので、株主総会をできるだけ簡単な方法で実施したいと考えています。株主総会を簡略化する手段はないでしょうか?
①株主総会の招集手続を省略する方法、②株主全員が株主総会に出席する方法、③書面決議による方法が考えられます。
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- 4. 招集手続の瑕疵
株主総会を開催しましたが、株主から、招集通知が期限内に届かなかったので決議は無効だとの指摘がありました。その株主は株主総会が開催されることやその内容も十分知っており、出席もしていました。この株主総会での決議は無効になってしまうのでしょうか。
株主総会決議は、裁判所の判決により取り消されない限り有効です。株主総会決議取消しの訴えが提起された場合、招集手続が法令又は定款に違反しており、その違反の事実が重大で、かつ、決議に影響を与える場合には、判決によって効力を失う可能性があります。もっとも、本問の場合、訴えが提起されたとしても、裁判所は裁量により請求を棄却すると考えられます。
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