法律Q&A

法律Q&A

契約締結段階

1. 契約書の内容検討

今般、マンションを借りることになりました。
賃貸借契約を締結するに際して、契約書の内容で注意すべき点はありますか。

賃料や契約期間などの基本的項目(契約書の頭書に一覧表で記入されることが多いです。)以外に、何が借主の義務や責任とされているかに注意する必要があります。
また、国土交通省が賃貸住宅標準契約書(改訂版。平成24年2月10日公表)を公開していますので(http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000069.html)、これと比べてみることもできます。

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2. 契約の成立時期

契約書はまだ交わしていませんが申込金を払いました。しかし、他にいい物件が見つかったのでキャンセルしようと思います。申込金は戻ってくるのでしょうか。
また、いつ契約が成立したと考えられますか。

賃貸借契約の成立時期は、借主・貸主の合意が整った時点です。
通常、申込金を支払っただけでは、まだ契約は成立していません。
申込金の返還については、申込金支払い時の返還に関する定めによります。

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3. 修繕義務・瑕疵担保責任

賃貸マンションに入居しましたが、雨漏りがします。
貸主が補修してくれるのでしょうか。また、解除できるのでしょうか。

契約に特段の合意がない以上、貸主が補修義務を負います。また、雨漏りが入居前には明らかになっておらず、入居後判明したなどの場合、雨漏りにより、住居としての使用が困難になるなどしていれば、瑕疵担保責任に基づいて解除又は損害賠償請求ができます。

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4. 仲介業者の役割

3 の場合で、仲介業者は何をしてくれるのでしょうか。その責任範囲はどこまでと考えられますか。

仲介業者が雨漏りの事実を知ってこれを秘して仲介した場合には、損害賠償責任を負う場合があります。知らなかった場合に、調査義務に反したとするのは、瑕疵の程度や明白性にもよりますが、難しいと考えられます。

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5. 借主の信用情報

賃貸借契約を申し込みましたが、貸主が私の信用情報等を取得して審査することがあるのでしょうか。
実は昔、賃料の滞納が原因で賃貸借を解除されたことがあるのですが、貸主がこれを知ることはあるのでしょうか。

過去に借主が保証人として保証会社を利用しており、次の賃貸借でも保証会社を利用する場合、過去の賃料滞納による代位弁済等の情報を次の貸主が知る場合もあります。また、賃料の支払いにクレジットカードを利用するなど信販会社を通じて契約する場合、これまでのクレジットカードの利用に関して金融機関や信販会社が取得したローンやクレジットカードの支払いに関する滞納等の信用情報(破産に関する情報を含む。)を、賃貸物件の貸主が知る可能性もあります。

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