法律Q&A

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取調べ

1.  

先日、飲食店で他の酔客と口論になり、私がその人の肩を押したところ、その人は転倒され、床で腰を打たれました。
その日は帰りましたが、後日、警察から、「被害届が出された。一度話を聞かせてもらいたい。」と連絡がありました。
私は、仕事が忙しく、時間がありません。警察に行かなければならないのでしょうか。

被害届が出されたことにより、あなたは暴行罪(刑法208条)又は傷害罪(刑法204条)の被疑者となり、取調べのために出頭が求められています。
場合によっては、逮捕されることもありますので、日時を調整してもらうなどして、出頭の求めに応じるのが良いと思われます。

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