法律Q&A

法律Q&A

労働問題と紛争解決手続

1. 労働紛争を巡る状況と背景

最近、労働紛争が増加していると聞きました。その現状や背景について教えてください。

個別労働関係紛争1に関する裁判所の新受件数、厚生労働省が設ける相談窓口への相談件数は、統計上ここ数年顕著に増加しています。その原因は複合的な要因に基づくものと考えられますが、近時の経済情勢や産業構造の変化、非正規労働者数の増加、ハラスメントやメンタルヘルス等の問題件数の増加、労働審判制度の導入などが指摘されています。

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2. 個別労働紛争解決手段

労働者と使用者との間で、労働紛争が解決しなかった場合、どのような紛争解決手段があるのでしょうか。裁判するしかないのでしょうか。

労働基準監督署による労働基準法違反の是正勧告、労働局による助言、指導などを通じて、紛争解決が図られることがあります。また、第三者機関による紛争解決手段として、労働局紛争調整委員会によるあっせん手続、労働委員会によるあっせん手続、弁護士会に設置された紛争解決センターによる和解あっせん、仲裁手続などがあります。裁判所による調停手続の利用も考えられます。

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3. 労働審判事件

少し前に労働審判という新しい制度ができたそうですが、それはどのような手続なのでしょうか。会社側からも申立てできるのでしょうか。

平成18年4月に施行された制度で、裁判官1名と労使それぞれの専門的知見を持つ者2名からなる合議体(労働審判委員会)が個別労働紛争の紛争処理を行います。短期間に3回以内の期日で集中審理が行われ、調停を行い、調停が成立しないときには必要な審判を行います。会社側からも申立てすることができます。

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4. 訴訟と仮処分

会社から懲戒解雇されました。会社の前提としている事実自体が間違っているのですが、話し合いでは埒があきません。裁判をしたいのですが、それまで給料をもらえなかったら裁判どころではありません。どうしたらいいでしょうか。

簡易迅速な審理によって、裁判所が一定の仮の措置をとるための手続として仮処分があります。従業員の地位を仮に定める地位保全仮処分、賃金の仮払いを命ずる賃金仮払仮処分などの申立てが主なものです。暫定的な措置なので、最終的には訴訟による決着が必要ですが、この段階で、事実上紛争解決が図られることもあります。

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