法律Q&A

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公道に至るまでの他の土地の通行権

1. 自動車の通行路

私の所有する土地は、いわゆる「袋地」です。私の土地から公道へ出るためには、Aさんの土地にある歩行者用の通路を通ることができます。ところが、父が高齢のため、歩行困難となり車椅子を利用しています。私が、父を病院へ送迎するのに、自動車を使うことが必要になりました。Aさんの土地の通路の脇には、まだ空間があり、普通車なら十分通行できる余地があります。Aさんにこの部分を自動車で通行することを要求できますか。

民法210条の囲繞地通行権により、Aさんに自動車での通行を求めることができます。

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2. 囲繞地通行権を主張できる者の範囲

私がAさんから賃借していた土地は、もともとAさんが所有していた甲地を3筆に分筆したうちの一つです。分筆後、私の賃借している丁地は、公道に面しない袋地となりました。公道に面する部分の乙地と丙地はAさんからBさんとCさんに譲渡されました。Aさんが所有していた頃は、乙地を通って公道へ出ていたのですが、Bさんがその通路に板塀を設置したので、通れなくなりました。Bさんに板塀を撤去して以前のように通してくれと主張することはできますか。

あなたは、Bさんに対して、囲繞地通行権に基づく妨害排除請求権を行使して、板塀の撤去を求めることができます。

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3. 建築基準法の接道要件と囲繞地通行権

私は、昭和23年頃に建売住宅を購入して、居住していますが、家屋が老朽化してきたので、建て替えようと思います。ところが、私の所有地は、幅員4mの公道に面している部分は、1.5mしかありませんので、建築基準法上の接道要件を満たさず、建物の建て替えはできないと言われました。公道に面した土地は、Aさんが所有し、私の土地の前記1.5m幅の通路の横には、2m幅の空地があります。接道要件を満たすために、Aさんの土地について、0.5m幅の通路の囲繞地通行権を主張することはできますか。

残念ながら、Aさんに対し、建築基準法上の接道要件を満たすための0.5m幅の通路を確保するための囲繞地通行権を請求することはできません。

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