法律Q&A

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個人情報取扱事業者の義務(3) ─保有個人データに関する義務

1. 保有個人データに関する事項の公表等

当社はインターネットで通信販売を行っています。今後、顧客から個人情報の開示請求を受ける場合もあると予想されますが、あらかじめ準備しておかないといけないことは何かありますか。

保有個人データに該当する場合、以下の事項を本人の知りうる状態に置く必要があります(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含みます。)。
(1) 個人情報取扱事業者の氏名又は名称
(2) 全ての保有個人データの利用目的(法18条4項の通知等をしなくてよい場合 1を除く。)
(3) 保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、又は利用停止・消去の請求に応じる手続(手数料を定める場合はその額)
(4) 苦情申出先
(5) 認定個人情報保護団体の名称(個人情報取扱事業者が対象事業者である場合)及び苦情解決の申出先

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2. 保有個人データの開示

前記1の場合において、実際に保有個人データの開示請求を受けた場合、何をどのようにして回答すればいいのでしょうか。

遅滞なく、書面により(開示請求を行った者が同意した方法がある場合は別です。)、回答する必要があります。
本人若しくは第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれのある場合、貴社の業務に著しい支障を生ずるおそれのある場合、又は法令違反となる場合は全部又は一部を開示しないことができます。

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3. 保有個人データの訂正、追加又は削除

支払を遅滞している顧客から、遅滞情報の訂正を求められましたが、誤りはありません。どのように対応したらよいのでしょうか。

調査の結果、遅滞情報に誤りがない場合、訂正には応じられないと本人に遅滞なく通知することになります。

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4. 保有個人データの利用の停止又は消去等

当社から5年ほど前に1度購入したことがある顧客から、当該顧客の保有個人データの利用停止を求められました。どのように対応したらいいのでしょうか。

当該顧客の請求の理由が、同意なく個人情報を取得された、利用目的外の利用がされているなど、不正取得又は不正利用を理由としている場合には、遅滞なく、違反を是正するために必要な限度で、消去するなど利用停止に対応しなければなりません。逆に、当該保有個人データにこのような不正事由がなければ、利用停止に対応する必要はありません。ただし、令和2年改正法では、以下の解説で述べる通り、不正以外の理由でも対応を必要とする場面が追加されました。
なお、多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることもできます。

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<個人情報保護法(令和2年改正)の一覧ページへ>

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