法律Q&A
信用毀損行為(営業誹謗行為)について
- 1. 信用毀損行為(営業誹謗行為)とは
競争会社を誹謗する行為が不正競争行為に該当する場合があると聞きました。どのような場合が、それにあたるのですか?
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が、不正競争行為にあたります(2条1項14号)。
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- 2. 警告書の送付と信用毀損行為
当社と競争関係にあるA社が、当社が保有する特許権を侵害して製造された商品を製造・販売していることが分かりました。A社に警告書を送付する予定ですが、A社の取引先にもA社が特許権侵害をしている旨を通知しようと思いますが、問題はありませんか?
万一、特許権の侵害が認められなかった場合や、特許権が無効とされた場合などには、信用毀損行為に該当する可能性がありますので、事前に慎重に検討しておくことが必要です。
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- 3. 比較広告と信用毀損行為
当社と競争関係にあるB社の製品と当社の製品の性能を比較した一覧表を作成して広告にのせ、営業に回ろうと考えていますが、注意すべき点はありますか?
比較広告については、その内容に虚偽の事実が含まれる場合には、不正競争行為(信用毀損行為)になるおそれがあります。また、景表法94条1項は、商品の内容や取引条件について、競争者よりも著しく優良又は有利であると消費者に誤認させる表示を不当表示として規制していますので、この点にも留意が必要です。
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- 4. 信用回復措置
当社と競争関係にあるC社が、当社の製品について欠陥があるとの記載を含む文書を、取引先に配布して営業に回っているようなのですが、その事実は誤解に基づくもので事実ではありません。
当社としては、こうした行為をやめさせたいと思っていますが、C社にどのような請求をすることができますか?その行為の停止を請求することができ、これにより損害が生じている場合には、賠償を請求することができます。また、その信用を回復するのに必要な措置を求めることができます。
けうる。- 詳細はこちら
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