法律Q&A

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使用人兼務取締役の法的地位について

1. 使用人兼務取締役

株式会社において、使用人を兼務する取締役は認められますか?
またその場合には、会社とどのような関係になりますか?

使用人兼務取締役は、現実に多くの株式会社で採用されており、これを認めるのが通説的な見解です。委任契約に基づく取締役としての地位と、労働契約に基づく使用人の地位が併存することになります。

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2. 報酬

使用人兼務取締役の報酬を定めるにあたっては、どのような手続が必要でしょうか?
使用人としての給与を別途支払う場合はどうでしょうか?

取締役の職務執行の対価として支払われる報酬については株主総会の決議によることが必要です。
使用人として受ける給与については、取締役会の承認が必要ですが、あらかじめ取締役会の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づいて給料を受ける場合には、その都度承認を受けることは必要ではありません。

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3. 就業規則と懲戒

使用人兼務取締役は就業規則の適用を受けますか? また、懲戒事由に該当する場合には懲戒ができますか? その場合、取締役の地位はどうなりますか?

使用人としての行為については、就業規則の適用があります。懲戒事由に該当する場合には、使用人に対する懲戒が可能です。ただし、取締役としての地位に関しては、会社法等に定められた別の手続が必要です。

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4. 役員出向

株式会社の使用人に対して、その地位を有したまま、関連会社の取締役に就任するよう出向を命じることはできますか? 就任後に、出向元を退職した場合はどうなりますか?

取締役の就任については、使用人の個別の同意が必要と考えられます。就任後の事情による出向元、出向先との関係については、合意(出向契約)の内容にもよりますが、出向元を退職したことにより、当然に取締役としての地位を失うものではありません。

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