法律Q&A
任意後見
- 1. 任意後見制度
私には、身寄りがありません。将来、私の判断能力が衰えた時のために、財産管理等を任せる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおく任意後見制度という制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。
任意後見制度とは、ご本人が十分な判断能力を有している時に、あらかじめ、任意後見人となる方やその方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。ご本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務をご本人に代わって行います。
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- 2. 任意後見契約
信頼できる人が見つかりましたので、任意後見制度を利用したいと思いますが、どうすればよいのでしょうか。
任意後見人となる方との間で、任意後見契約を締結します。任意後見契約を締結するには、ご本人の真意に基づく契約であることを担保する趣旨から、公正証書で行う必要があります。
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- 3. 任意後見人の職務
子供のいない叔母から任意後見人になって欲しいと頼まれました。任意後見人になった場合、どのような仕事をすることになりますか。
任意後見人の職務は、「財産管理」と「身上監護」になります。
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- 4. 任意後見契約の効力発生時期
子供のいない叔母と任意後見契約を締結しましたが、いつから任意後見人の仕事が開始しますか。
任意後見人の仕事は、将来、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたときから開始します。
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- 5. 任意後見人の監督
任意後見人を選んだ場合、きちんと財産管理をしてくれるのかが心配です。任意後見人を監督する仕組みはありますか。
任意後見監督人が選任され、任意後見人の仕事が適正になされているか否かをチェックします。また、家庭裁判所も任意後見監督人からの報告を通じて、間接的に任意後見人を監督します。
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