法律Q&A

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令和5年 労働条件明示のルール等に関する労基法施行規則改正について

1. 労働条件明示ルールとは

私は、新しい会社に転職します。労働条件が十分に明確になっているか不安です。令和5年に規則が改正されて、就業するときに労働条件をきちんと明示して説明する使用者の義務が強化されたと聞きました。そもそも労働条件明示ルールとはどういうものでしょうか。

就業開始後のトラブルを回避するために、労働者が就業時に締結される労働契約において、使用者は契約内容となる労働条件を明示することが義務付けられています。労基法第15条、労基法施行規則第5条では、賃金、労働時間など主要な項目と明示方法が定められて、違反した場合には罰則の対象になります。
あなたも、このルールを十分に理解して、自分の労働条件を明らかにしてもらって、確かめて下さい。

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2. 労働条件明示ルールに関する令和5年改正の概要

私は会社の採用担当をしています。令和5年に労基法施行規則の改正(以下、「令和5年改正」という。)があり、特に有期契約労働者について労働条件を明確にすることが追加されたと聞いています。どのような事項が新たに明示を求められるようになったのでしょうか。

すべての労働者に対して労働条件明示ルールとして追加されたものと、特に有期契約労働者について追加された明示事項がありますので注意して下さい。
すべての労働者に対して、就業場所・業種の変更の範囲について明示しなければならなくなりました。
また、有期契約労働者に対しては、より多くの明示事項が追加されています。契約時と更新時に更新条件の有無と内容を、また、無期転換申込権が発生する契約の更新時に無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
これらは、令和6年4月1日から施行されています。

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3. 既に雇用されている従業員に対する令和5年改正の適用

今回の労働条件明示の改正を受けて、既に雇用されている従業員に対しても、改めて新たな明示ルールによる開示が必要でしょうか。

既に雇用されている労働者に対しては、改めて労働条件を明示する必要はありません。

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4. 無期転換申込権をあらかじめ行使しない旨を表明している有期契約労働者への無期転換申し込み機会の明示

私の会社には、入社に際して、労働契約締結時に、無期転換ルールに基づく無期転換申込権をあらかじめ行使しない旨を表明している有期契約労働者がいます。このような有期契約労働者に対しても無期転換申し込み機会の明示を行う必要はあるのでしょうか。

そのような場合でも、明示をおこなわなければならないと考えられます。

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