法律Q&A
ライセンシーからみたノウハウ・ライセンス契約
- 1.
ノウハウはどのように法的に保護されるのでしょうか。
有用な技術情報は、秘密性があって秘密管理されていれば、不正競争防止法によって「営業の秘密」として保護されます。物権と同様の排他的な保護を受けますので、侵害行為に対しては、損害賠償請求だけでなく、差止請求をすることも可能です。 ノウハウがライセンス契約の対象である場合は、契約上の保護を受けます。契約上のノウハウの保護範囲は、契約条項の内容によって決まりますが、一般的には、必ずしも不正競争防止法上の「営業の秘密」と同一ではありません。秘密性や秘密管理の要件を充たさない場合でも、契約当事者間では債権的な義務を課すことが可能です。
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- 2.
ライセンス契約においては、ノウハウの範囲はどのように特定したらよいでしょうか。ノウハウの特定は何故重要なのですか。
ライセンス契約の対象であるノウハウは、契約の定義条項で特定されることが多いようです。定義条項に「別紙記載のとおり」と記載されている場合は、別紙の内容を確認する必要があります。もっとも、別紙にも単に「当該システムに関する一切のノウハウ」などと抽象的な記載しかなされていない場合、ノウハウの内容の特定としては不十分です。できるだけノウハウの内容を具体的に記載するよう心がけましょう。特に、ライセンスを受ける側、すなわちライセンシーは注意を要します。提供を受けていないノウハウにもかかわらず、後日、ライセンサーからライセンス契約の対象であったと主張される可能性があるからです。
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- 3.
ライセンス契約が終了した場合、将来の競業に関して、ライセンシーに、「契約終了後X年間は、市場で競争関係に立つ同種のシステムを開発したり、販売したりしてはならない」といういわゆる競争禁止規定がおかれていることがあります。 どのように対応すればいいのでしょうか。
ライセンス契約が終了すれば、ライセンシーは、それ以後、ノウハウを利用することはできなくなりますので、ライセンサーとしてはあえて競争禁止にする必要性がないともいえます。しかし、実際にライセンサーが提供したノウハウが終了後も無断で利用されている事実は外からはなかなか把握しにくいところがあります。 そこで、ライセンサーは、ノウハウが無断利用されていないことを確実なものにするために、予防的にこのような条項を入れるのです。
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