法律Q&A

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カスタマーハラスメント対策と従業員

1. カスタマーハラスメント対策の法的位置付け

新聞を読んでいたら、大企業がカスタマーハラスメントに対する基本方針を次々と打ち出しているとのことでした。中小企業は、カスタマーハラスメント対策を講じる法的義務はありますか。そのような対策を講じる意義はどこにあるのでしょうか。

現在(令和6年8月末日)、カスタマーハラスメント対策を講じることを明示的に義務付けた法令はありません。しかし、貴社の従業員がカスタマーハラスメントを受ける可能性がある場合、貴社が従業員に対して負う労働契約に由来する安全配慮義務、職場環境配慮義務を履行するためにも、カスタマーハラスメント対策の要否を検討した上で、必要に応じた対策を講じ、既に講じている場合でも対策の見直しを適時に行うべきです。

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2. カスタマーハラスメント対策の懈怠に起因する事業主の法的責任等

カスタマーハラスメント対策を十分講じなかった場合、カスタマーハラスメントを受けた従業員との関係で当社が法的責任を負うことはありますか。

安全配慮義務や職場環境配慮義務違反による民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。それだけでなく、企業としての信用低下につながることもあり得ます。

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3. カスタマーハラスメント対策基本方針の策定

まずはカスタマーハラスメントに対する基本方針を策定、公表したいと思います。どのように作成したらよいでしょうか。

カスタマーハラスメントに対する基本方針は、企業の経営方針や経営理念、行動理念などにも関わることから、業務内容、業務規模、業界の状況等貴社を取り巻く環境を踏まえて、厚労省マニュアルや他社事例などを参考にしつつ、事前に定めておくべきです。策定後は従業員への周知を図りましょう。

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4. カスタマーハラスメント対策の例

基本方針を策定する以外に、カスタマーハラスメント対策として採り得る事前の方策はありますか。他の事業者の対応例も教えてもらえると助かります。

カスタマーハラスメントを取り扱う担当部署や相談窓口の設置、顧客対応ルールの策定、社内研修の実施のほか、顧客との契約内容の見直しなど、貴社における顧客対応に有効となり得る様々な対策を講じることが考えられます。

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5. 旅館業法の改正とカスタマーハラスメント

京都で旅館業を営んでいますが、カスタマーハラスメントに関連する旅館業法の改正があったと聞きました。その概要を教えてください。

宿泊拒否事由が追加され、宿泊料の不当な要求や不当な慰謝料の要求など、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることになりました。

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