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当事務所の長野浩三弁護士、増田朋記弁護士・志部淳之介弁護士・森貞涼介弁護士が参加している弁護団が獲得した裁判例(認知症高齢者が身元保証サービス業者と結んだ契約を意思無能力を理由に無効と判断)が、2020年7月28日付の京都新聞朝刊社会面で紹介されました。

当事務所の長野浩三弁護士、増田朋記弁護士・志部淳之介弁護士・森貞涼介弁護士が参加している弁護団が、認知症高齢者が身元保証サービス業者と結んだ契約を意思無能力を理由に無効と判断した裁判例(京都地方裁判所令和2年6月26日判決)を獲得し、京都新聞(2020年7月28日朝刊社会面)で紹介されました。

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