当事務所の住田浩史弁護士が施主側代理人として担当した欠陥住宅訴訟の判決が、『消費者のための欠陥住宅判例[第7集]』に掲載されました。
住田浩史弁護士が、田辺保雄弁護士(田辺法律事務所)と共同して担当した欠陥住宅事件の判決(一審:大津地彦根支判平成23年6月30日、控訴審:大阪高判平成25年3月27日、最高裁平成25年11月5日上告棄却・不受理決定により控訴審判決が確定。判例時報2286号50頁)が、このたび発刊された『消費者のための欠陥住宅判例[第7集]』(平成28年6月5日発行)4頁以下に掲載されました。
この裁判例は、責任論としては、直接の契約関係にない企業グループのオーナー個人の不法行為責任を認めた点、損害論としては、いわゆる「あと施工アンカー」による補修の相当性を否定し建替相当損害を認めた点において、参照する価値があると思われます。
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