当事務所の住田浩史弁護士が、施主側代理人として担当した欠陥住宅訴訟について、欠陥住宅被害全国連絡協議会第39回鹿児島大会にて報告しました。
日時:2015年11月1日(日)10:15~
場所:サンプラザ天文館(鹿児島市)
テーマ:基礎底盤の厚さ不足等の重大な瑕疵がある建売住宅の施工及び販売について、販売会社のほか、同社代表者及び企業グループのオーナー個人に対する不法行為に基づく建替費用相当額の損害賠償請求が認容された事件
住田浩史弁護士が、田辺保雄弁護士(田辺法律事務所)と共同して担当した欠陥住宅事件の判決(一審:大津地彦根支判平成23年6月30日、控訴審:大阪高判平成25年3月27日、最高裁平成25年11月5日上告棄却・不受理決定により控訴審判決が確定。なお、2015年11月1日時点で判例集未登載)について、施主側勝訴事例として報告しました。
控訴審判決は、主として、責任論としては、直接の契約関係にない企業グループのオーナー個人の不法行為責任を認めた点、損害論としては、いわゆる「あと施工アンカー」による補修の相当性を否定し建替相当損害を認めた点において、参照する価値があると思われます。
また、提訴時点において販売会社、施工会社ともに倒産や企業再編によりほぼ回収不能となっていたにもかかわらず、個人被告からの一定の回収に成功している事例でもあります。
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