法律Q&A
退任後の取締役の競業避止義務
- 1. 退任後の取締役の競業避止義務
退任後の取締役は、競業避止義務を負いますか。
取締役の退任後の競業は、原則として自由であり、競業避止義務を負いません。
ただし、判例の中には、肯定したものもあります。- 詳細はこちら
退任後の競業避止義務に関して合意がある場合はどうでしょうか。その合意は有効ですか。
退任後の取締役も、職業選択の自由を有しているとともに、生計の途を確保する必要がありますから、退任後の競業避止の合意が全て有効になるわけではありません。しかし、その合意に時間的、場所的、職種的に合理的な制限が加えられており、代償措置がもうけられている場合には有効になると理解されています。
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上記考慮要素は、それぞれ具体的にはどのような限度で合理的と判断されていますか。
各考慮要素は、総合的に判断されており、各考慮要素の許容範囲を一義的に明らかにすることは困難です。
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代償措置としてはどのようなものが求められるのでしょうか。
競業避止義務を負う対価としての金銭給付の他、加算した退職金が支払われている場合、在任中の給与などの金額が高額の場合に、代償措置ありとして競業避止合意が有効とされた例があります。
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競業他社から従業員や役員を雇い入れる場合に注意すべき点は何ですか。
競業避止に関する契約や合意があるかを確認する必要があります。そのような契約がある場合は、まず、職種限定がどのようなものかを確認しましょう。同時に、前職で、具体的にどのような業務(技術分野、営業取引先)に従事していたかを採用・就任前に聴き取り書面化しておきましょう。特に技術情報の場合は、自社の技術担当者も同席して、具体的に前職で開発した技術内容について聴き取ります。このようにして雇入れ・就任リスクを査定します。
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