法律Q&A

法律Q&A

紛争解決方法

1. 示談

先日、交通事故を起こしてしまいました。損害賠償については、相手方と話し合って決めることになりました。気をつけないといけないことはありますか。
もし話し合いがまとまった後に予期しない後遺症が出た場合はどうなるのでしょうか。

示談をするということになりますが、示談の成立を証拠として残しておくために、示談書を交わすことが必要です。示談が成立すると、後から追加請求をするということは原則としてできません。
ですから、示談をする際は十分注意すべきです。
ただし、一定の場合には、例外的に追加請求ができる場合もあります。

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2. 調停等

交通事故の損害賠償について、相手方と話し合いを行っているのですが、私の希望する金額と相手方の提示する金額で折り合いがつかず示談ができません。どうすればよいでしょうか?

当事者の話し合いによっては示談が難しい場合に、とりうる手続として調停という手続があります。
そのほか、主なものとして、日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋や審査、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋や審査という手続もあります。

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3. 訴訟

交通事故の相手方が自分には過失がないから損害賠償には一切応じないと言っています。話し合いもできない状況です。どうすればよいでしょうか。

相手方が過失の存在を否定する等、当事者の主張に大きな隔たりがある場合には、当事者の合意は見込めません。この場合には、強制的な紛争解決手段として民事訴訟があります。

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