法律Q&A
定期借家権
- 1. 定期借家権
定期借家契約というものがあると聞きましたが、どのようなものでしょうか。期間は決まっているのでしょうか。また、公正証書を作成しなければいけないとも聞きましたが、本当ですか。
定期借家契約とは、更新がなく、期間の満了により契約が終了となる賃貸借契約です。
また、賃貸借の期間も合意によって自由に定められます。契約は、書面によらなければなりませんが、公正証書でなくてもかまいません。- 詳細はこちら
定期借家契約を締結しようと思います。賃貸借契約書のなかで「定期借家契約である」と記載していますので、別途、事前説明文書は交付しなくてもよいでしょうか。
別途、事前説明文書が必要です(最判平成24年9月13日金融・商事判例1417号8頁)。また、口頭でも慎重に説明しないと、トラブルになりがちです。
※なお、下記御池ライブラリー記事では、結論の異なる下級審裁判例を紹介しておりますが、記事掲載後に上記最高裁判例が出ましたので、補足させていただきます。
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所有アパートで定期借家契約を締結したいのですが、なかなか借主が集まりません。
私としては、家賃滞納などがなければ、長く住んでいてもいいかな、と思っています。「延長もあり得る」などと説明して借主を募集したいのですが、問題ないでしょうか。定期借家契約は、終了後も再契約をすることは可能です。ただし、契約前に、再契約について期待を抱かせることは、定期借家契約についての正確な理解を妨げかねないので注意が必要です。
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私は、現在、貸主として2 年の定期借家契約を締結しています。もうすぐ終了時期の6 か月前なのですが、借主は、期間終了後も1 年くらいは住みたいと言っています。私としても、今のところ出ていってもらう必要性もありません。期間満了後に通知を出したとしても、将来、借主に確実に出ていってもらえるでしょうか。
終了通知を遅らせることについては慎重になるべきです。期間満了後相当期間経過してから終了通知を出した場合には、当然に明渡しを求められないかもしれませんので、注意が必要です。
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株式会社の法務担当者です。1年前に、会社を借主として、A市にあるアパート(延床面積は約180㎡で、合計3部屋に従業員3家族が住んでいます。)について3年間の定期借家契約により社宅として借りました。このたび支店統廃合のため同地を撤退することになったのですが、中途解約できるでしょうか。契約書にはとくに中途解約ができないとは記載がないのですが。
原則として、定期借家契約の中途解約は認められていません。また、借主が法人である場合には、法38条5項による法定中途解約もできません。このような事態を避けるためには、契約時に中途解約権を留保しておくか、個々の従業員に直接借主として貸主と契約をしてもらうことをおすすめします。
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