法律Q&A
年金分割
- 1. 年金分割制度
離婚した場合に、離婚相手の年金を分割してもらえる制度があると聞きました。
離婚相手が受け取る年金の一部を私の方に支払ってもらえるということでしょうか。年金分割とは、離婚をした場合において、婚姻期間中に離婚相手が納付した保険料について、分割を受けた人が、分割を受けた分だけ自分が保険料を納付したものとして扱われる制度です。
これにより算定された年金額を自らの年金として受給していくことができます。
離婚相手に支給される年金額そのものを分割して受け取るわけではありません。- 詳細はこちら
- 2. 年金分割の対象
夫は個人事業で八百屋を営んでおり、私も夫も厚生年金に加入したことはありませんでした。
離婚して夫の受給する年金を分割してもらうことはできますか。年金分割は厚生年金や共済年金を対象としており、基礎年金部分である国民年金は分割の対象外です。したがって、夫婦ともに厚生年金や共済年金に加入していないような場合には分割を行うことはできません。
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- 3. 按分割合の決定
年金を分割してもらうために、離婚相手との間で何か決めなければならないのですか。
もし相手と話がつかなかったときはどうしたらいいのですか。合意分割では分割の割合(「按分割合」と言います。)を夫婦の合意で定めるか、合意ができない場合には夫婦の一方が家庭裁判所に申立てをして、裁判所の手続により按分割合を定めることになります。ただし、平成20年4月1日以降に第3号被保険者(たとえば夫がサラリーマンである専業主婦など)であった期間について年金分割の請求をする場合には按分割合を定める必要はありません。
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- 4. 年金分割の請求手続
年金分割の請求はどこでどのようにすればいいのですか。
合意や裁判手続により按分割合を定めたとしても、当然に年金分割が行われるものではありません。
年金分割を行うには、年金事務所(共済年金の場合は共済組合等)に、必要書類を添付して標準報酬の改定請求を行う必要があります。- 詳細はこちら
- 5. 年金分割の情報提供
私は来年、離婚しようと考えているのですが、年金分割を請求する準備のために必要な情報はどのようにすれば手に入りますか。
年金事務所(共済年金の場合は共済組合等)にある情報提供請求書に必要事項を記入し、年金手帳、戸籍謄本(抄本)等をあわせて提出すれば、年金分割のための情報通知書や被保険者記録照会回答書等を受け取ることができます。この情報提供請求は、当事者双方又はその一方が、現に離婚しているか否かにかかわらず行うことができます。
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