法律Q&A

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財産分与

1. 財産分与とは

私は、夫と離婚をしようと考えているのですが、離婚するときには、夫名義の財産でも、分けてもらえると聞きました。それはどのような権利なのでしょうか。

財産分与請求権です。財産分与請求権は、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産を分けてくれるように求める権利で、民法768条1項で定められています。

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2. 財産分与の対象

財産分与の対象となるのは、どのような財産ですか。

清算的財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に、夫婦の協力によって形成された財産です。
結婚する前から、それぞれが所有していた財産や、婚姻期間中に相続により取得した財産など、名実ともに夫婦の一方の所有とされる財産(特有財産)は、原則として、財産分与の対象になりません。

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3. 退職金

退職金は、財産分与の対象になりますか。

離婚時、すでに支給されていた退職金は、財産分与の対象となります。
離婚時、まだ支給されていない退職金については、支給される蓋然性が高い場合は、財産分与の対象となるのが一般的ですが、離婚時に未だ具体化していない場合は、対象になるか、なるとしても具体的にどのような方法で分与するかという点について、裁判例は分かれています。

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4. 債務の取扱

債務や住宅ローンは、どのように扱われるのでしょうか。

夫婦の共同生活とは関係のない、夫婦の一方の個人的な債務は、分与の対象となりません。
しかし、子供の教育ローンや生活費不足のために生じた借入等、夫婦の共同生活によって生じた債務は、離婚時に清算の対象として考慮するのが一般的です。
但し、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできません。
住宅ローンについては、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いとされています。

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5. 財産の評価

財産分与の対象となる財産は、いつの時点の財産でしょうか。
また、どのような方法で評価されるのでしょうか。

財産分与の基準時については、裁判時や離婚時等、裁判例が分かれています。
財産の評価方法については、法律上の定めはないので、客観的合理的に妥当と認められる方法であればよいとされています。

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6. 分与割合

どのような割合で、分けるのでしょうか。
たとえば、私は専業主婦ですが、専業主婦の場合と、共働きの場合とでは、違いがあるのでしょうか。

清算の割合は、財産の形成や維持に対する寄与の割合によって決めますので、夫婦の個別具体的事情を考慮して決められることになります。現在の実務では、専業主婦の場合も共働きの場合も、2分の1とされることが多いようです。

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