法律Q&A
事業者外部への公益通報
- 1. 行政機関への公益通報
私は、食品の販売を行っている会社の従業員です。最近、私の担当している部署で消費期限の改ざんが行われています。消費者庁などへ通報を行いたいと思いますが、その場合も公益通報者保護法によって保護されるのでしょうか。
公益通報者保護法は通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)がある場合には、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報も保護の対象となります。さらに、新法によって、真実相当性がない場合であっても、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、住所・氏名や理由などを記載した一定の書面を提出する場合であれば同様に保護の対象とされました。
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- 2. 行政機関による公益通報への対応
行政機関へ公益通報を行った場合に、しっかりと対応してもらえるのか不安です。公益通報者保護法では行政機関が適切に対応する義務などについても定められているのでしょうか。
公益通報者保護法では、公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないこととされています。
さらに、新法によって、適切に対応するための必要な体制の整備についても明示的に義務づけられることとなりました。- 詳細はこちら
- 3. 報道機関等への公益通報
対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があり、かつ、労務提供先や行政機関への通報では不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合などの一定の特別の事情がある場合には報道機関等への通報も保護の対象となります。
対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があり、かつ、労務提供先や行政機関への通報では不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合などの一定の特別の事情がある場合には報道機関等への通報も保護の対象となります。
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