法律Q&A
管理されていない、管理できない土地・建物への対応
- 1.
隣家が空家で管理されていません。雑草が生え放題で、ゴミも投棄されていて異臭を放っています。不審者が出入りする恐れもあります。法務局へ行って所有者を調べたところ既に死亡していました。どうしたらよいでしょうか。
相続人を調査して、警告するなどして対応を求め、生活するうえで支障をきたしたり、受忍限度を超える状態であれば、相続人に対して損害賠償を求めることができます。場合によっては行政措置の対象となる可能性もあります。
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- 2.
隣の空家の相続人を調べてもらいましたが、多くの共有者がいて行方不明となっている人もいます。また相続を放棄して相続人がいない状態になっている持分もあります。空家の管理をしてもらうにはどうしたらよいでしょうか。
現行の民法では、不在者財産管理人制度(民法25条)や相続財産管理人制度(民法952条)を利用することになります。
ただし、手間と費用がかかり現実的ではないので、現在、民法を改正して、所有者不明(共有の一部を含む。)の不動産の管理人を選任して管理する制度を創設する方向で検討がされています。- 詳細はこちら
- 3.
隣の空家が長年放置されて、我が家に傾いてきています。所有者は判明したので警告をしていますが、対処してくれません。このままでは、私の家に倒れかかってきます。どうしたら良いでしょうか。
隣家所有者に対して、所有権に基づく妨害予防請求または妨害排除請求ができます。倒壊によって、損害が生じた場合には、工作物責任等の不法行為(民法709条、717条など)に基づく損害賠償の請求ができます。
また、「特定空家」の要件にあたる場合には、空家対策特別措置法に基づく措置(助言、指導、勧告、命令)を所有者に対して講じるよう、自治体に求めていくこともできます。- 詳細はこちら
- 4.
両親が死亡し、遠方の郷里に遺産の土地・建物がありますが、今後誰も住む予定がありません。周辺は人口が減少しており売却も難しくなっています。どのように対応したら良いでしょうか。
遺産分割協議で当該不動産を相続する者を決めて、安くても良いので売却することや、親に他に見るべき資産が無ければ相続放棄(民法915条1項)の手続きをすることが考えられます。共有となった以後に共有持分を放棄する方法(民法255条)もあります。ただし、登記手続きには他の共有者の協力が必要です。
現在、民法を改正して、一定の要件の下で土地の所有権の放棄を認め、国に帰属させる制度を創設する方向で検討がされています。- 詳細はこちら
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