法律Q&A

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隣地との筆界特定の方法

1.  

自宅の敷地が隣地と繋がっているのですが、境界が曖昧で将来、隣人とトラブルにならないか気にしています。なるべく費用をかけずにトラブルを防ぐために、なにか良い方法はないでしょうか。

まずは、隣地の所有者と協議して、資料を持ち寄り、現場で立ち合いをして、双方が納得して筆界を確認し合意することが考えられます。合意は書面に残し、合意された筆界には境界標を入れるなどすれば、将来のトラブルを防止することができます。当事者間で協議をしても合意に至らない場合には、法務局で筆界特定制度を利用することができます。筆界特定制度は、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

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2.  

筆界特定の結果に納得できない場合は、どのような手段がありますか。

隣地の所有者を被告として、筆界確定訴訟により争うことができます。裁判所は、いずれかの地点を示して必ず筆界を確定します。筆界確定訴訟の判決の効力は、一般的な訴訟と異なり、当事者以外の第三者にも効力を及ぼします。

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3.  

筆界特定を行った事案で、納得できずに筆界確定訴訟をした場合、判断を覆せることはあるのでしょうか。

筆界特定手続きでは、登記所に保管されている官民境界に係る確定図、航空写真などの資料や、現地の土地の地形、占有状況及び筆界を示す構造物等をも考慮したうえで、筆界に関する専門家である筆界調査委員の意見も踏まえ、筆界特定登記官が現地において筆界の位置を特定します。裁判手続きにおいても、こうした専門的な知見にもとづく筆界特定手続きの結果が参照されるため、筆界特定の結果と異なる結果が示されることは少ないといわれています。

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4.  

筆界を確定した結果、私の家の塀が、筆界を越えた隣地の土地上に存在することが判明しました。隣地の所有者から塀の撤去を求められた場合、撤去しなければならないのでしょうか。

塀の撤去を求められた場合には、原則として撤去しなければなりませんが、一定の要件をみたす場合には、時効取得を主張できます。すなわち、20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の土地を占有した場合(民法162条1項)、もしくは他人の土地であると過失なく知らずに、10年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の土地を占有した場合(民法162条2項)には、占有部分の所有権を時効により取得したと主張することができます。

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