法律Q&A

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遺産分割前の預貯金債権の払戻し

1. 遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分

父が突然に亡くなりました。本人が亡くなると遺産分割が完了するまで預貯金の払い戻しが受けられないと聞きましたが、そうだとすると、葬儀費用の支払いもある上に、これまで家族の生活費は父の預貯金から支払っていたので困ります。こういう場合に必要な分だけでも先に払い戻してもらうことはできないのでしょうか。

遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合であれば、家庭裁判所に預貯金債権の仮分割を求めることができます。旧法では、事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があることが要件とされていましたが、今回の相続法改正によりその要件が緩和され、それ以外に、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金債権を払い戻す必要があると認められるときにも、仮分割の仮処分を受けることができることとなりました。

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1. 家庭裁判所の判断を経ない預貯金の払戻し

仮分割の仮処分を申し立てて裁判所の判断を受けるというのは、素人には大変そうなのですが、そこまでしないと預貯金の払戻しは一切受けられないのでしょうか。

今回の相続法改正により、各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、口座ごとに一定の計算式で求められる額までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができることとされました(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)が限度とされます。)。ここでいう一定の計算式とは、(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)というものです。

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